出入国管理及び難民認定法 第55条の57(面会の一時停止及び終了)
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- 入国者収容所等の職員は、次の各号のいずれか(領事官等との面会にあつては、第一号ロ又はハに限る。)に該当する場合には、その行為若しくは発言を制止し、又はその面会を一時停止させることができる。この場合においては、面会の一時停止のため、被収容者又は面会の相手方に対し面会の場所からの退出を命じ、その他必要な措置をとることができる。
- 一被収容者又は面会の相手方が次のイからハまでのいずれかに該当する行為をするとき。
- 一次条第一項の規定による制限に違反する行為
- 二入国者収容所等の規律及び秩序を害する行為
- 三衛生上の支障がある行為
- 二被収容者又は面会の相手方が次のイからハまでのいずれかに該当する内容の発言をするとき。
- 一暗号の使用その他の理由によつて、入国者収容所等の職員が理解できないもの
- 二犯罪の実行を共謀し、あおり、又は唆すもの
- 三入国者収容所等の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれのあるもの
- 2.入国者収容所長等は、前項の規定により面会が一時停止された場合において、面会を継続させることが相当でないと認めるときは、その面会を終わらせることができる。
この条文の基本情報
面会の一時停止及び終了とは何ですか?
定義面会の一時停止及び終了とは、出入国管理及び難民認定法第55条の57に定められた規定で、「入国者収容所等の職員は、次の各号のいずれか(領事官等との面会にあつては、第一号ロ又はハに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第55条の57(面会の一時停止及び終了)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の57の条文原文は「入国者収容所等の職員は、次の各号のいずれか(領事官等との面会にあつては、第一号ロ又はハに限る。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の57は第六節 外部交通に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の57の前の条は出入国管理及び難民認定法第55条の56です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の57の次の条は出入国管理及び難民認定法第55条の58です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の57には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の57 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の57(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/55_57
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法55条の57は、職員が面会中の行為・発言を制止し、面会を一時停止できると定める。面会を終わらせるかどうかは入国者収容所長等が判断する。
Q · 入管の面会って、現場の職員の判断だけで打ち切られるの?
職員は一時停止まで、終了には所長等の判断が必要です
出入国管理及び難民認定法55条の57第1項により、入国者収容所等の職員は、所定の行為や発言があるときにそれを制止し、面会を一時停止させ、退出を命じることができます。ただし面会そのものを終わらせるには、同条2項により、入国者収容所長等が「継続させることが相当でない」と認める必要があります。また、領事官等との面会では、停止できる事由が第一号ロ又はハに限られています。
解説
面会室で職員が「はい、そこまで」と割り込んでくる。あの一言には条文上の根拠がある。2024年6月10日に施行された改正入管法は、被収容者の処遇を法務省令レベルから法律本体へ引き上げ、その一環として面会を止める権限も条文化した。55条の57が組んでいるのは二段構えだ。まず現場の職員が行為や発言を「制止」し、面会を「一時停止」させる。退出を命じることもできる。そのうえで、入国者収容所長等が「継続させることが相当でない」と認めたときに、初めて面会そのものが終わる。つまり、現場職員の判断だけで面会を打ち切る建て付けにはなっていない。終了は所長等の判断であり、現場の一時停止とは別物だ。あなたが押さえるべきはこの一点である。面会が終わったとき、それは誰の判断だったのか。そこを確認できるかどうかで、後から何を争えるかが変わる。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法第55条の57は、被収容者の面会に対する介入権限を定める規定である。入国者収容所等の職員は、所定の行為又は発言があるときに制止、一時停止及び退出命令をすることができる。面会の終了は、入国者収容所長等が継続を相当でないと認めたときに限り行うことができる。領事官等との面会では停止事由が限定される。
手順
- 1.その場で措置の種類と根拠を確認 面会を止められたら、制止・一時停止・退出命令・終了のどれに当たるのか、根拠は第何号かを口頭で確認する。回答の内容も含めて控えておく
- 2.時刻と職員名を記録 退出するときに、時刻、対応した職員の氏名、告げられた理由をメモに書き取る。終了の場合は、入国者収容所長等の判断があったかどうかも確認する
- 3.当日中に経過を時系列で書き起こす 記憶が新しいうちに、面会の開始から停止までを時系列で文書にまとめる。被収容者本人にも同じように記録を残してもらうよう依頼する
- 4.申立ての窓口と手段を専門家と確定 行政上の不服申立てにするか、国家賠償請求(国家賠償法1条)にするかを、弁護士又は支援団体と相談して決める。行政上の申立ては期間制限が短いのが通常なので早めに動く
よくある質問 AI による整理
Q1入管の面会の一時停止とは?
入管法55条の57第1項に基づき、所定の行為や発言があったとき、職員が面会を一時的に止める措置です。面会そのものの終了とは別の行為です。
Q2入管の面会はどんな場合に止められる?
被収容者又は面会の相手方が、第一号(行為)又は第二号(発言)に当たるときです。具体的な事由はイからハに列挙されています。
Q3面会に来た家族も退出を命じられる?
命じられることがあります。条文は、一時停止のために被収容者又は面会の相手方に面会場所からの退出を命じることができると定めています。
Q4入管の面会の終了は誰が決める?
入国者収容所長等です。一時停止された面会について、継続させることが相当でないと認めたときに限り、面会を終わらせることができます(同条2項)。
Q5入管の面会ルールはいつから法律になった?
令和5年改正法が2024年6月10日に施行されたときからです。それまで細目は法務省令レベルで定められていました。
Q6面会の一時停止は何分続く?
本条には一時停止の時間の定めはありません。その後に面会を再開するか終了するかは、所長等が相当性を判断して決めます。
Q7入管で面会を止められたのは違法?
条文の事由に当たらない停止や、所長等の判断を経ない終了であれば、違法を争う余地があります。個別の判断には記録と専門家の確認が必要です。
Q8面会を止めた理由は教えてもらえる?
本条自体には理由の告知義務の定めはありません。その場で根拠の号を尋ねて記録しておくことが、後で争うための実務上の備えになります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1面会を途中で止められたんですけど、これって文句言えるんですか?
争う先を分けるところから始まる。55条の57は職員による一時停止と、入国者収容所長等による終了を別の行為として置いている。どちらが起きたのかで持ち込む窓口も主張の中身も変わる。実務のポイント:現場で「根拠は何号ですか」と一度聞いておくと、職員はその場で理由を言語化せざるを得ない。後から理由が整えられることを防ぐ、実質的に唯一の手段がその一問である。
Q2弁護士との面会も同じように止められるんですか?
本条の括弧書きが名指しで緩和しているのは領事官等との面会であり、第一号ロ又はハに限られる。弁護士との面会の扱いは本条本文と面会に関する他の条文の組み合わせで決まるため、領事官等と同一とは限らない。実務のポイント:弁護人または代理人としての立場を面会申込みの時点で明示しているかどうかで現場の扱いが変わることがある。「友人として」申し込んで入ると、その立場上の優位を自分から手放すことになる。
Q3領事館の人が来てくれたら、収容の実態を話しても止められませんか?
条文上、領事官等との面会で使える停止事由は第一号ロ又はハに限られ、発言の内容を理由とする第二号は外れている。何を話したかを理由に止めることは、この条文の枠組みでは予定されていない。実務のポイント:領事面会は本人が本国の領事部に連絡して要請できる。領事関係に関するウィーン条約36条が、拘禁された自国民との通信及び訪問を領事官の権利として定めているからだ。
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば「面会を打ち切られた」という一つの出来事だが、条文から見れば、制止・一時停止・退出命令・終了という四つの別々の行為である。この落差が効いてくるのは申立ての段階だ。何を違法だと主張しているのかが特定できていない申立ては、中身に入る前に空回りする。
- 職員に面会を止める権限があること自体は、たいていの人が知っている。知られていないのはその先だ。条文は一時停止を職員に、終了を入国者収容所長等に振り分けている。現場の職員の判断だけで面会が終わっていたのなら、それは条文の建て付けから外れている可能性がある。この深さまで降りて初めて、問いが立つ。
- 「領事館の人になら何でも話せるのか」という問いの立て方自体がずれている。本条の括弧書きが絞っているのは、止められる事由の側だ。話してよい内容を列挙しているわけではない。原則は自由で、例外として残されているのが第一号ロとハだけ、という読み方に切り替えないと、この条文の効き目を取り違える。
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も暫予收容中の外国人の処遇を法律と下位規則で定めている。面会の制限は主に規則レベルで運用されており、停止と終了を法律上で段階分けする日本の構造とは異なる
ドイツは退去強制のための拘禁の執行について、親族、弁護士及び領事代表との接触を法律上明記している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、収容中の友人に「弁護士を紹介するから連絡先を控えて」と伝えた瞬間、職員に制止されたらどうなる? 本条の制止の対象は行為と発言の両方で、しかも被収容者だけでなく面会の相手方にも及ぶ。あなたは退出を命じられる側になる。抗議できるかどうかは、その制止がどの号に当たるとされたかで決まる。
- 面会は限られた回数しか組めない。今日打ち切られたら、次に会えるのは早くて来週だ。その一週間のあいだに、退去強制令書に基づく手続が動くこともある。
- NGO の支援者として定期的に通っている。ある日、収容の運用について批判的な話を始めたところ「その話はやめてください」と止められた。規律及び秩序を害する発言なのか、単に耳に痛い話なのか。条文の文言と現場の運用の幅が、まさにここでぶつかる。実務上、どこまでが停止事由に当たるかの線引きは解釈が分かれている。
- 母国から来た家族の滞在はあと三日、会える機会は一度きり。第三者の通訳を介した会話がどう扱われるかは第一号イの解釈にかかり、実務上の運用には幅がある。領事官等との面会であれば第一号イも第二号も条文上そもそも使えないが、その限定は家族の面会には及ばない。
取るべき行動
被害を受けた側:1. その場で「一時停止ですか、終了ですか」「根拠は第何号ですか」と口頭で確認し、答えを含めて時刻・職員名をメモする2. 面会後すぐ、記憶が新しいうちに経過を時系列で書き起こす3. 被収容者側にも同様の記録を残すよう依頼する4. 改正入管法は処遇に関する不服申立ての仕組みも法律に置いているため、どの窓口に何を申し出るかを弁護士または支援団体と確定させる5. 金銭で争う場合は国家賠償請求(国家賠償法1条)へ切り替える。
訴えられた側:施設側の立場では、1. 制止・一時停止・退出命令・終了を同一の記録欄に混ぜず、それぞれ誰がいつ何を判断したかを分けて記録する2. 終了は入国者収容所長等の判断であり、現場限りで完結させない3. 領事官等との面会では停止事由が第一号ロ又はハに限られる点を運用マニュアルに明記する4. 「相当でない」の判断は結論だけでなく考慮事情を残す。事後に適法性を説明できるのは記録だけである。
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限の定めはない。違法な停止・終了を金銭で争う場合は国家賠償請求となり、損害及び加害者を知った時から3年、行為時から20年(民法724条)。行政上の不服申立てにはこれより短い期間制限が置かれているのが通常であるため、面会が止められた当日に日時・職員名・告げられた理由を記録に残すことが実質的な期限対策になる(最新の改正状況をご確認ください)。
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)6月10日施行 被収容者等の処遇に関する章の新設に伴い本条が新設された。従来は法務省令レベルに置かれていた面会の停止・終了に関する取扱いを法律本体に引き上げ、職員による一時停止と入国者収容所長等による終了を段階的に分け、領事官等との面会については停止事由を第一号ロ又はハに限定した
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 新設:被収容者の処遇に関する規定の整備に伴い新設され、2024年6月10日に施行された。法務省令レベルにあった面会の停止・終了の取扱いを法律に引き上げ、職員による一時停止と入国者収容所長等による終了を分けた
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