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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

出入国管理及び難民認定法 第55条の78(監査官に対する苦情の申出)

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  1. 被収容者は、自己に対する入国者収容所長等の措置その他自己が受けた処遇について、口頭又は書面で、第五十五条の九の規定により実地監査を行う監査官(以下この節において単に「監査官」という。)に対し、苦情の申出をすることができる。
  2. 2.第五十五条の六十八第二項の規定は、前項の苦情の申出について準用する。
  3. 3.監査官は、口頭による第一項の苦情の申出を受けるに当たつては、入国者収容所等の職員を立ち会わせてはならない。
  4. 4.前条第三項の規定は、監査官が第一項の苦情の申出を受けた場合について準用する。

この条文の基本情報

監査官に対する苦情の申出とは何ですか?

定義監査官に対する苦情の申出とは、出入国管理及び難民認定法第55条の78に定められた規定で、「被収容者は、自己に対する入国者収容所長等の措置その他自己が受けた処遇について、口頭又は書面で、第五十五条の九の規定により実地監査を行う監査官(以下この節において…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第55条の78(監査官に対する苦情の申出)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第55条の78の条文原文は「被収容者は、自己に対する入国者収容所長等の措置その他自己が受けた処遇について、口頭又は書面で、第五十五条の九の規定により実地監査を行う監査官(以下この節において…」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第55条の78は第七節 不服申立てに置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第55条の78の前の条は出入国管理及び難民認定法第55条の77です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第55条の78の次の条は出入国管理及び難民認定法第55条の79です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第55条の78には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の78
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の78(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/55_78

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法55条の78は、被収容者が処遇への苦情を口頭又は書面で監査官に申し出ることができると定める。口頭で申し出る場面では、入国者収容所等の職員の立会いを禁じている。

Q · 入管の収容施設で、職員に聞かれずに処遇の苦情を言う方法はありますか?

あります。監査官への口頭申出には職員が立ち会えません

入管法第55条の78により、被収容者は入国者収容所長等の措置その他の処遇について、口頭又は書面で、第55条の9に基づき実地監査を行う監査官に苦情を申し出ることができます。同条3項は、監査官が口頭の申出を受ける際に入国者収容所等の職員を立ち会わせることを禁じています。書面は要件ではないため、日本語の読み書きに不自由があっても口頭で申し出ることができます。

解説

収容施設の中で職員から不当な扱いを受けたとき、その苦情を誰に言うか。多くの被収容者は現場の職員か施設長に言うしかないと思い込んでいる。だが入管法55条の78が用意しているのは、まったく別系統のルートだ。相手は施設の指揮命令系統の外にいる監査官、つまり第55条の9に基づき実地監査に来る本省側の人間である。そしてこの条文で最も重要なのは第3項。監査官が口頭で苦情を聞くとき、入国者収容所等の職員を立ち会わせてはならない。これは訓示ではなく禁止規定である。つまりあなたは、日頃あなたの食事も就寝も面会も握っている職員が誰一人その場にいない状態で、施設の処遇を告発できる。報復を恐れて言えなかったこと、職員の前では口にできなかったこと、それを言うための「密室」を法が明示的に確保している。この立会い禁止こそが、この制度を紙の上の窓口から実働する回路に変えている一行だ。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法第55条の78は、監査官に対する苦情の申出を定める規定である。被収容者は、入国者収容所長等の措置その他自己が受けた処遇について、口頭又は書面で、同法第55条の9により実地監査を行う監査官に苦情を申し出ることができる。監査官が口頭の申出を聴取する際は、入国者収容所等の職員を立ち会わせることが禁じられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.苦情の対象となる事実を記録する いつ、どこで、誰から、どのような措置や処遇を受けたかを、日付とともに記憶するか紙に残す。口頭で申し出る場合でも、日時が特定されていると説得力が増す
  2. 2.実地監査の実施時期を把握する 第55条の9に基づく実地監査で監査官が施設に来る機会を確認する。面会に来た支援者や弁護士を通じて情報を得る方法もある
  3. 3.監査官に口頭又は書面で苦情を申し出る 監査官に対して苦情を申し出る意思を明確に伝える。書面は要件ではなく、口頭でも申し出ることができる
  4. 4.口頭の場合は職員の退席を確認する 口頭で申し出る場に入国者収容所等の職員がいる場合は、第55条の78第3項に基づき、立会いが禁じられていることを監査官に指摘する
  5. 5.申出後の処遇変化を記録し、別ルートも検討する 申出の日付を控え、その後に処遇が変わった場合は内容と時期を記録する。必要に応じて、入国者収容所長等への申出など別系統の手続きや弁護士への相談も並行して検討する

よくある質問 AI による整理

Q1入管の監査官とは誰ですか?

入管法第55条の9に基づき、入国者収容所等の実地監査を行う者です。第55条の78では、被収容者の苦情を受け付ける相手として定められています。

Q2入管収容中の苦情申出はどこにできる?

監査官への申出(55条の78)のほか、入国者収容所長等への申出など、複数のルートがあります。相手によって、施設の指揮系統との距離が違います。

Q3入管の苦情申出に期限はある?

本条自体には期間制限の定めがありません。ただし監査官が施設を訪れる機会は限られ、事実の確認も時間とともに難しくなるため、早めの申出が実務上重要です。

Q4収容中の苦情は家族が代わりに出せる?

本条の申出主体は被収容者本人です。家族や支援者は、本人に申出の選択肢を伝え、日時や内容の記録を外部で控えるといった支援をするのが現実的です。

Q5監査官への苦情に職員が同席するのは違法?

口頭の申出を受ける場面では、3項が職員を立ち会わせることを禁じています。同席させれば本条に反し、監査の中立性が問われます。

Q6入管の処遇に不服があるとき取消訴訟はできる?

苦情申出は行政処分への不服申立てとは別の制度です。処分の取消しを求めるなら行政事件訴訟法の出訴期間などに注意し、弁護士への相談が必要です。

Q7入管収容施設で医療を受けられないときどうする?

受けた処遇として、監査官に口頭又は書面で苦情を申し出ることができます。症状や求めた日時、対応した職員などを具体的に記録しておくと伝わりやすくなります。

Q8刑務所の苦情制度と入管の苦情制度は同じ?

刑事収容施設法にも監査官への苦情申出と職員立会い禁止の仕組みがあり、構造は共通しています。ただし根拠法と対象施設は異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1日本語がうまく書けないんですが、それでも苦情は出せますか?

出せる。1項が「口頭又は書面で」と定めており、書面は要件ではない。口頭で足りる以上、読み書きの能力が申出の可否を左右しない設計になっている。実務のポイント:口頭の申出でも、いつ何を述べたかを自分の側で控えておくと、後で別系統の手続(入国者収容所長等への申出や長官への審査の申請)に移る際、同じ事実を一貫して主張できる。支援者と面会したとき、話した内容を伝えて外部に控えを残す人もいる

Q2苦情を言ったことが職員にバレて、あとで嫌がらせされませんか?

3項が口頭申出の際の職員の立会いを禁じており、4項が前条3項を準用して苦情申出をしたことによる不利益な取扱いを封じている。制度上は二重に守られている。実務のポイント:それでも処遇が変わったと感じたら、変化の内容と時期を具体的に記録すること。申出日と処遇変更日の近接は、それ自体が不利益取扱いを疑わせる事情になる。「気のせいかもしれない」で流さず、日付を押さえる

Q3監査官に言うのと、所長に言うのと、どっちが効きますか?

性質が違う。監査官は第55条の9に基づき実地監査で施設に臨む立場で、日常の処遇を決めている現場の指揮系統の外にいる。所長への申出は施設内での是正が速い反面、判断者が組織内にいる。実務のポイント:実務では両方を使い分ける。速やかな改善が必要なものは施設内へ、構造的な問題や職員の対応そのものが問題であるものは監査官へ。どちらか一方しか使えないという制限はない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「苦情を言う窓口があるのは知っている」という人は多い。だがその窓口が三系統あり、それぞれ相手も効果も違うことまでは知られていない。入国者収容所長等に対する申出、出入国在留管理庁長官に対する審査の申請、そして本条の監査官に対する申出。監査官ルートの固有の価値は、相手が処遇を決めている組織の指揮下にないことにある。深刻さの認識がここで一段変わる
  • 「苦情は書面で出さないと受け付けてもらえない」という前提そのものが誤っている。1項は口頭又は書面と明記する。日本語の読み書きに不自由がある被収容者にとって、この「口頭で足りる」という一語が制度へのアクセスそのものを決めている
  • 被収容者から見れば「職員に聞かれたら困る話をどう伝えるか」が問題に見える。だが法律から見れば、その問題はすでに3項で解決済みとして設計されている。この落差に気付かないまま、言えることを言わずに収容期間が終わる人がいる
比較の観点この条文ほかの条文
申出の相手55条の78:実地監査を行う監査官(施設の指揮系統の外)55条の79:入国者収容所長等(施設内の判断者)
55条の77:前条として準用元になる苦情申出制度(相手方は現行条文で確認)
申出の方式口頭又は書面現行条文で確認
現行条文で確認
職員の立会い口頭申出の聴取に職員の立会いを明文で禁止(3項)施設内の手続きのため、監査官ルートのような外部性はない
現行条文で確認
向いている事案職員の対応そのものや構造的な処遇の問題施設内で速やかな是正が必要な事項
現行条文で確認

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
入出國及移民法 第38條以下・外國人收容管理規則

台湾も外国人の収容と処遇を法律と行政規則で規律する。監査官への申出で職員立会いを明文で禁じる日本型の規定に当たるかは、条文単位での確認が必要

韓国
출입국관리법 제56조의8

韓国では、保護されている外国人に処遇に関する請願の途を設けている。立会い禁止の有無は条文で確認が必要

ドイツ
AufenthG § 62a

ドイツは退去強制のための拘禁の執行条件を定める。苦情処理は各州の執行法制や独立監視機関と組み合わせて運用される

アメリカ
ICE Performance-Based National Detention Standards

米国は法律ではなく拘禁基準の中にグリーバンス(苦情)手続を置き、報復禁止も基準上に規定している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 面会の申込みを何度出しても「今日は職員が足りない」で流され続けている。施設長に言えば、その施設長の部下が処遇を決めている。ここで口頭の苦情申出をすれば、監査官が来庁したとき職員抜きで直接話せる。書面でも出せるが、口頭を選ぶ理由は、文書化する力がない人でも同じ効力を持てる点にある
  • もし、苦情を言った翌週から居室の環境が悪くなったとしたら? それは苦情申出を理由とする不利益取扱いにあたる。本条4項が前条3項を準用しており、苦情申出をしたことを理由に不利益な取扱いを受けない仕組みが及ぶ。二重の苦情、つまり報復それ自体を新たな苦情の対象にできる
  • あなたが被収容者ではなく職員側の立場だとする。監査官が来て「口頭の苦情を聞くので席を外してください」と言われた。3項がある以上、同席を求めることはできない。この線を越えた同席は、制度の中立性を損なう行為として監査上の問題になる
  • 家族が収容されており、面会で「体調が悪いのに医者に診せてもらえない」と聞いた。あなたにできるのは、本人に「監査官への苦情申出」という選択肢があることを伝えること。本人が口頭で申し出るだけで足りる。あと数日で移送が決まっているなら、移送前に申出の事実を残しておく意味は大きい

取るべき行動

被害を受けた側:1. 何が、いつ、誰によって行われたかを日付とともに記憶または紙に残す。口頭申出でも日時の特定が説得力を決める2. 実地監査の実施を把握したら、口頭又は書面で苦情の申出をする旨を明確に伝える3. 口頭で話す際、職員が同席していれば3項を根拠に退席を求められる4. 申出後に処遇が悪化した場合、それ自体を新たな申出の対象とする。4項が準用する不利益取扱いの禁止が働く5. 並行して、入国者収容所長等への苦情申出や出入国在留管理庁長官への審査の申請という別系統も使える

訴えられた側:1. 施設側の立場であれば、口頭申出の場に職員を立ち会わせないこと自体が法律上の義務であり、運用の裁量ではない2. 苦情の対象となった処遇について、当時の記録、指示系統、判断根拠を時系列で整理する3. 申出をした被収容者に対する処遇変更は、理由の合理性を記録で説明できる形にしておく。時期が近接すれば不利益取扱いを疑われる4. 苦情の内容が事実と異なる場合も、否認は記録と対照した形で行う

時効(請求できる期限):本条に苦情申出の期間制限は定められていない。ただし実地監査は定期的に行われるものであり、監査官が施設に臨む機会は限られる。また処遇に関する事実は時間の経過で確認が困難になるため、事実上の期限は監査の実施時期と記憶・記録の鮮度で決まる。行政処分の取消訴訟を検討する場合は別途、行政事件訴訟法14条の出訴期間(処分を知った日から6か月)に注意(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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