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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

出入国管理及び難民認定法 第55条の79(入国者収容所長等に対する苦情の申出)

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  1. 被収容者は、自己に対する入国者収容所長等の措置その他自己が受けた処遇について、口頭又は書面で、入国者収容所長等に対し、苦情の申出をすることができる。
  2. 2.第五十五条の六十八第二項の規定は、前項の苦情の申出について準用する。
  3. 3.被収容者が口頭で第一項の苦情の申出をするときは、入国者収容所長等は、その指名する職員にその内容を聴取させることができる。
  4. 4.第五十五条の七十七第三項の規定は、入国者収容所長等が第一項の苦情の申出を受けた場合について準用する。

この条文の基本情報

入国者収容所長等に対する苦情の申出とは何ですか?

定義入国者収容所長等に対する苦情の申出とは、出入国管理及び難民認定法第55条の79に定められた規定で、「被収容者は、自己に対する入国者収容所長等の措置その他自己が受けた処遇について、口頭又は書面で、入国者収容所長等に対し、苦情の申出をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第55条の79(入国者収容所長等に対する苦情の申出)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第55条の79の条文原文は「被収容者は、自己に対する入国者収容所長等の措置その他自己が受けた処遇について、口頭又は書面で、入国者収容所長等に対し、苦情の申出をすることができる。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第55条の79は第七節 不服申立てに置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第55条の79の前の条は出入国管理及び難民認定法第55条の78です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第55条の79の次の条は出入国管理及び難民認定法第55条の80です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第55条の79には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の79
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の79(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/55_79

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法55条の79は、被収容者が自己への措置や処遇について、口頭または書面で入国者収容所長等に苦情を申し出られると定める。口頭なら指名職員が内容を聴取できる。

Q · 入管の収容施設にいる人は、施設長に直接苦情を言えるの?

はい、口頭でも書面でも施設長に直接申し出できます

出入国管理及び難民認定法55条の79第1項により、被収容者は自己に対する措置や受けた処遇について、口頭または書面で入国者収容所長等に苦情を申し出ることができます。口頭の場合、所長等は指名した職員に内容を聴取させることができます(第3項)。第2項・第4項は55条の68第2項と55条の77第3項を準用しており、監査官への苦情(55条の77)とは別の、施設内で最も手前の救済ルートとして機能します。

解説

収容されている人が、施設長そのものに向けて「あなたの措置はおかしい」と直接言える窓口がある。それが入管法55条の79だ。書面でも口頭でもよく、口頭なら施設長が指名した職員が内容を聴き取る。ここで見落としてはいけないのが第2項と第4項の準用だ。第2項は55条の68第2項を引き込み、苦情の申出をしたことを理由に不利益な取扱いを受けないという保護を働かせる。第4項は55条の77第3項を引き込み、申出を受けた側に誠実処理と結果通知の筋道を課す。つまりこれは「聞き置く」制度ではない。あなたが押さえるべきは、この79条ルートが出入国在留管理庁長官への不服申立(55条の76以下)や監査官への苦情(55条の77)とは別の、最も速く動かせる第一段のレバーだという点だ。三つのルートは排他ではなく、並行して走らせられる。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法55条の79は、被収容者による入国者収容所長等への苦情の申出を定める規定である。被収容者は自己に対する措置その他の処遇について、口頭または書面で申出をすることができ、口頭の場合は所長等が指名する職員に聴取させることができる。第2項・第4項で関連規定を準用し、手続上の保護と処理の筋道を整えている。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.事実を時系列で書き出す 問題となった措置・処遇について、日付、時刻、関与した職員、具体的な言動、体調の変化を時系列で整理する。本人が書けない場合は面会時に家族や支援者が聞き取ってメモを作る。
  2. 2.施設長宛に苦情を申し出る 書面で入国者収容所長等宛に提出するか、口頭で申し出る。口頭の場合は所長等が指名した職員が内容を聴取することがある(第3項)。
  3. 3.提出日と内容を外部にも記録する 提出日・聴取日と申出内容を本人が控えるとともに、面会に来た家族や支援者にも伝えて日付入りのメモを残してもらう。聴取記録との食い違いを防ぐ二重記録になる。
  4. 4.並行ルートを検討する 対応が不十分な場合や不利益な扱いを受けたと感じた場合は、その事実を新たな申出として記録しつつ、弁護士や支援団体と監査官への苦情(55条の77)、長官への不服申立(55条の76以下)を検討する。

よくある質問 AI による整理

Q1入管法55条の79とは?

入管の収容施設にいる被収容者が、自分への措置や処遇について、入国者収容所長等へ口頭または書面で苦情を申し出られると定めた条文です。

Q2入管 収容 苦情 どこに言えばいい?

まず施設の入国者収容所長等へ申し出られます(55条の79)。並行して監査官への苦情(55条の77)や長官への不服申立(55条の76以下)も使えます。

Q3入管の苦情申出に期限はある?

苦情の申出自体に法定の申出期間は定められていません。ただし収容が終われば実効性は薄れるため、問題に気づいた時点で早めに出すのが現実的です。

Q4収容中の家族の代わりに苦情を出せる?

55条の79の申出主体は被収容者本人です。家族や支援者は本人に制度を伝えるとともに、弁護士経由の照会や人権救済申立など外部ルートを並行して動かせます。

Q5入管の苦情申出 書き方は?

日付・時刻・関与した職員・具体的な言動・体調の変化を時系列で書き、施設長宛に提出します。提出日と内容の控えを本人と外部の支援者の双方で残すと確実です。

Q6入管 収容施設 診察してもらえない 違法?

処遇の適否は個別事情によりますが、まず55条の79で苦情を申し出て記録を残せます。重大な損害が生じた場合は国家賠償法1条による請求が検討対象になります。

Q7外国語でも苦情を申し出られる?

条文は口頭での申出を認め、職員による聴取の仕組みも定めています。通訳の確保は運用によるため、伝えた内容を外部の支援者にもメモしてもらうと安全です。

Q8施設長への苦情と国家賠償請求の関係は?

苦情申出は施設内の是正ルート、国家賠償は金銭的救済のルートで別物です。申出の記録は、施設側がいつ問題を認識したかを示す証拠として後の請求で役立ちます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1苦情を出したら、あとで職員に嫌がらせされませんか?

第2項が55条の68第2項を準用しており、申出をしたことを理由とする不利益取扱いは禁止されている。実務のポイント:実務で効くのは「禁止されている」という条文より、不利益を受けた事実そのものを日付入りで次の申出に書き込むことだ。報復の記録が積み上がった案件は、施設側にとって最も処理しにくい類型になる。

Q2日本語が書けなくても申し出られますか?

第1項は口頭でも申出ができると定め、第3項で施設長が指名した職員に内容を聴取させることができるとしている。書面が書けないことは障害にならない。実務のポイント:口頭申出は聴取者が要約するため、伝えた内容と記録が食い違うことがある。可能なら面会に来た家族や支援者に同じ内容を伝え、外部側にも日付入りのメモを残してもらう。二重の記録が食い違いを防ぐ。

Q3施設長に言うのと、監査官に言うのと、どっちがいいんですか?

別ルートであり、どちらか一方を選ぶ必要はない。79条は施設長への直接申出で最も速く動く手前のルート、55条の77は監査官への苦情で独立性が高い。実務のポイント:実務では手前から順に出して記録を残しつつ、上位ルートに移る流れが取られることが多い。手前を飛ばすと「まず施設内で解決すべき」と押し戻される局面があるため、順序自体が後の交渉材料になる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「苦情を言っても施設長の部下が握りつぶすだけ」と思われがちだが、第4項が55条の77第3項を準用している意味は重い。誠実に処理し結果を通知する筋道が法律上敷かれているため、放置は制度違反として監査・訴訟の局面で評価される。
  • 多くの人は「報復されるリスク」を知っている。だがその深刻度の方向を取り違えている。実際に効くのは、報復を恐れて何も出さないと、後日「施設側は問題を認識していなかった」という主張を許してしまう点だ。申出の記録は、本人を守ると同時に施設側の認識を固定する。
  • 「収容されている本人が動かないとどうにもならない」という前提で家族や支援者が諦めることが多いが、問いの立て方が違う。79条は本人の申出ルートだが、並行して外部からは監査官への苦情(55条の77)、長官への不服申立(55条の76以下)、人権救済申立、国会議員や弁護士会経由の照会が動かせる。本人ルートが一本目であって唯一ではない。
  • 口頭の申出は「正式ではない」と考えられがちだが、条文は口頭と書面を並べている。口頭でも職員が内容を聴取する仕組みが明文化されており、書面が書けない言語状況・識字状況の人を排除しない設計になっている。
比較の観点この条文ほかの条文
申出先55条の79:入国者収容所長等(施設長)55条の77:監査官
55条の76以下:出入国在留管理庁長官
方式口頭または書面(口頭は指名職員が聴取可)条文で方式を要確認
条文で方式を要確認
特徴施設内で最も手前・最も速く動かせるルート施設長から独立した立場の者が受ける
措置に対する不服申立としての性格

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
入出國及移民法・外國人收容管理規則

台湾も外国人収容の管理を法律と規則で規律する。施設長への苦情申出を条文単位でどこまで明文化しているかは要確認

韓国
출입국관리법 제56조의8

韓国は保護外国人の請願手続を出入国管理法で定める。申出先と処理手続の設計を日本と比較する価値がある

ドイツ
AufenthG § 62a

ドイツは退去強制拘禁の執行を連邦法の枠の下で各州法が規律し、苦情手続も州ごとに異なる

アメリカ
ICE PBNDS 2011 Standard 6.2

米国は法律ではなく ICE の拘禁基準で苦情処理制度(Grievance System)を定める運用型の設計

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 収容中の知人から「体調が悪いと何度言っても診察してもらえない」と面会で訴えられた。あなたは差し入れの本を渡すことしか思いつかなかったが、実は本人が施設長宛に口頭で苦情を申し出ることができ、その申出自体が記録に残り、後の国家賠償請求で「施設側は認識していた」ことの立証材料になる。
  • 職員の言動に抗議したら、翌週から面会の取り次ぎが遅くなった気がする。これこそ準用される55条の68第2項が禁じている構図だ。不利益取扱いの禁止を知っている人は、その時点でもう一通、日付入りの書面を出して状況を固定しにいく。
  • もし送還予定日まで残り10日で、処遇について争いたいとしたら? 苦情の申出に期間制限はないが、収容関係が終了すれば事実上の実効性は失われる。今日書くか、明日書くかで結果が変わる場面がある。
  • 施設側の職員として申出を受け取る立場に立ったとき。第4項の準用により、受け取った以上は誠実に処理し結果を通知する義務が生じる。握りつぶした記録は、後日の監査と訴訟の両方で最も不利な証拠になる。
  • 支援団体のボランティアとして初めて面会に入った。相手は「言っても無駄だから」と最初から諦めている。あなたが79条の存在と、口頭でも受け付けられること、報復が法律上禁じられていることを三分で伝えられれば、その人の選択肢は一つ増える。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事実を時系列で書き出す。日付、時刻、関与した職員、具体的な言動、体調の変化。2. 書面で施設長宛に提出し、写しまたは提出日を自分で控える。書けない事情があれば口頭で申し出て、職員による聴取を受ける(第3項)。3. 申出後に不利益な扱いを受けたと感じたら、その事実自体を新たな申出として即日記録する。4. 並行して弁護士または支援団体に接触し、監査官への苦情(55条の77)や長官への不服申立(55条の76以下)を検討する。

訴えられた側:1. 申出を受けた時点で受理日を記録し、第4項の準用により誠実な処理と結果通知の筋道を踏む。2. 申出者の特定が不利益取扱いにつながらないよう、取扱いを分離する。3. 事実関係の調査は申出内容の当否と切り離して行い、調査経過を記録に残す。4. 結果通知は内容を具体的に書く。抽象的な回答は後の監査・訴訟で「実質的に処理していない」と評価されるリスクを負う。

時効(請求できる期限):苦情の申出自体に法定の申出期間は定められていない。ただし収容関係の終了により事実上の実効性は失われる。処遇に起因する損害賠償請求(国家賠償法1条)は、損害および加害者を知った時から3年、人の生命または身体を害する場合は5年、行為時から20年(民法724条、724条の2)。不服申立には別途期間の定めがあるため、申立ルートごとに期間を確認すること(最新の改正状況をご確認ください)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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