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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

出入国管理及び難民認定法 第55条の80(秘密申立て)

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  1. 入国者収容所長等は、被収容者が審査の申請等(審査の申請、再審査の申請又は第五十五条の七十四第一項若しくは第五十五条の七十六第一項の規定による申告をいう。次項及び次条において同じ。)をし、又は法務大臣若しくは監査官に対する苦情の申出(第五十五条の七十七第一項又は第五十五条の七十八第一項の苦情の申出をいう。)をするに当たり、その内容を入国者収容所又は地方出入国在留管理局の職員に秘密にすることができるように、必要な措置を講じなければならない。
  2. 2.第五十五条の六十の規定にかかわらず、審査の申請等又は苦情の申出(第五十五条の七十七第一項、第五十五条の七十八第一項又は前条第一項の苦情の申出をいう。次条において同じ。)の書面は、検査をしてはならない。

この条文の基本情報

秘密申立てとは何ですか?

定義秘密申立てとは、出入国管理及び難民認定法第55条の80に定められた規定で、「入国者収容所長等は、被収容者が審査の申請等(審査の申請、再審査の申請又は第五十五条の七十四第一項若しくは第五十五条の七十六第一項の規定による申告をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第55条の80(秘密申立て)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第55条の80の条文原文は「入国者収容所長等は、被収容者が審査の申請等(審査の申請、再審査の申請又は第五十五条の七十四第一項若しくは第五十五条の七十六第一項の規定による申告をいう。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第55条の80は第七節 不服申立てに置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第55条の80の前の条は出入国管理及び難民認定法第55条の79です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第55条の80の次の条は出入国管理及び難民認定法第55条の81です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第55条の80には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の80
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の80(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/55_80

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法55条の80は、被収容者の審査の申請等や苦情の申出の内容を職員に秘密にする措置を所長等に義務付け、その書面の検査を55条の60にかかわらず禁止する規定である。

Q · 入管の収容施設で職員への苦情を書いたら、その手紙は職員に読まれてしまうの?

読まれません。2項が書面の検査を明文で禁止しています

入管法55条の80第1項は、入国者収容所長等に対し、被収容者が審査の申請等や法務大臣・監査官への苦情の申出をする際、その内容を職員に秘密にできる措置を講じるよう義務付けています。第2項は、書面検査を定める55条の60にかかわらず、これらの書面の検査を禁止しています。告発の対象となりうる職員が中身を先に読む回路を、制度として断ち切った規定です。

解説

収容施設の中で、職員の不正を告発する手紙を書く。その手紙を、告発される側の職員が開封して中身を読めるとしたら、誰がその手紙を書くだろうか。入管法55条の80は、この構造的な恐怖に法律で楔を打ち込んだ条文である。1項は、収容所長等に「申立ての内容を職員に秘密にできるよう必要な措置を講じる」義務を課す。義務であって努力目標ではない。2項はさらに踏み込む。原則として被収容者の書面は検査できる(55条の60)が、審査の申請・再審査の申請・法務大臣や監査官への苦情申出の書面については、検査してはならないと明文で禁じた。つまりあなたが被収容者として職員の暴力を訴える書面を封筒に入れたとき、施設側はその封を開ける法的権限を持たない。告発される側が告発の中身を先に読む、その回路が制度として遮断されている。これを知っているかどうかで、施設内で声を上げられるかどうかが変わる。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法55条の80は秘密申立てを定める規定であり、入国者収容所長等に対し、被収容者による審査の申請等および苦情の申出の内容を職員に秘密にするための措置義務を課すとともに、被収容者の書面検査を定める55条の60の例外として、これらの書面の検査を禁止する。

手順

  1. 1.事実経過を時系列で書面化する 施設名、日時、関係職員を特定する情報、具体的な出来事を時系列で記載し、審査の申請等または苦情の申出の書面を作成する
  2. 2.控えを外部に残す 提出前に同内容の控えを作成し、面会時に家族・支援者へ渡すか弁護士へ別送して、提出日時とともに外部で保管してもらう
  3. 3.検査禁止の書面であることを明記して提出する 封筒の表面に、入管法55条の80第2項に基づく検査禁止の書面である旨を明記したうえで提出する
  4. 4.開封・内容漏えいの形跡を記録し相談する 開封の形跡や、職員が内容を知っていたとうかがわれる言動があれば日時とともに記録し、弁護士・支援団体へ連絡する。1項の措置義務違反は国家賠償請求の主張の足場になる

よくある質問 AI による整理

Q1入管法55条の80とは?

被収容者が審査の申請等や苦情の申出をするとき、その内容を施設職員に秘密にできるよう所長等に措置を義務付け、書面の検査を禁止する規定です。

Q2入管 収容施設 手紙 検査される?

被収容者の書面は55条の60により原則検査の対象ですが、審査の申請等や苦情の申出の書面は55条の80第2項により検査が禁止されています。

Q3入管 被収容者 苦情 どこに出す?

法務大臣(55条の77)、監査官(55条の78)、入国者収容所長等(55条の79)への苦情の申出があり、いずれの書面も検査禁止の対象です。

Q4入管 苦情申出 秘密 守られる?

所長等は内容を職員に秘密にできる措置を講じなければならない(1項)。努力義務ではなく法的義務として定められています。

Q5入管職員 暴行 訴える方法は?

審査の申請等や監査官への苦情の申出が制度上の窓口です。書面は検査禁止のため、事実経過を時系列で具体的に書き、控えを外部に残すのが実務上の基本です。

Q6入管 苦情の書面 開封 違法?

55条の80第2項は審査の申請等・苦情の申出の書面の検査を禁止しています。検査すれば同項違反となり、国家賠償請求で争う足場になり得ます。

Q7入管 秘密申立て いつから?

令和5年の入管法改正で被収容者の処遇に関する規定が法律に整備された際に置かれた条文です。施行日等は e-Gov で最新版を確認してください。

Q8入管 苦情 措置義務違反 国家賠償 できる?

秘密保持措置を怠ったことで損害が生じた場合、国家賠償法1条に基づく請求の主張が考えられます。時効は損害と加害者を知った時から3年が原則です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1検査してはいけないって書いてあっても、実際にこっそり見られてたらどうしようもないんじゃないですか?

証明の難しさは確かにあるが、2項が明文禁止である以上、開封や内容把握が判明した時点で違法行為として争える。1項の措置義務違反も独立に主張できる。実務のポイント:支援弁護士は提出書面の控えを必ず外部に保管し、提出日時を記録する。後に施設側の対応に内容を知っていなければ説明できない反応があれば、それ自体が有力な間接事実になる

Q2苦情を出したら仮放免や在留の判断で不利になりませんか?

申立ての内容を職員に秘密にする措置が1項で義務付けられている以上、内容が処遇判断の場に流れること自体が制度の想定外である。不利益取扱いが生じたと疑われる場合は、それ自体を新たな苦情申出の対象にできる。実務のポイント:申立てと処遇変更の時系列を日単位で記録しておくと、因果関係の主張が格段に組み立てやすくなる

Q3監査官への苦情と法務大臣への苦情、どちらに出せばいいんですか?

55条の77第1項が法務大臣への苦情申出、55条の78第1項が監査官への苦情申出であり、いずれの書面も2項で検査禁止の対象になる。どちらに出しても秘密保持の保護は受けられる。実務のポイント:実務上、監査官は施設を実地に監査する立場であり、現場の事実確認に近い。事実関係の争いが中心なら監査官ルートを選ぶ支援者が多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「収容施設なのだから書類は全部チェックされて当然」と考える人が多いが、前提が逆である。55条の60の検査権限は原則だが、55条の80第2項はその原則を破る例外を明文で置いた。検査できないことが法律上の建前ではなく、検査したら違法になる
  • 秘密保持の措置は「所長の裁量で配慮する」ものだと読まれがちだが、1項の文言は「講じなければならない」である。裁量の余地がある努力義務ではなく、措置を講じない状態それ自体が法令違反を構成する。この差は、国家賠償請求を組み立てるときに効いてくる
  • 「秘密にされる相手は外部の人間」だと思う人がいるが、この条文が秘密にする相手は入国者収容所や地方出入国在留管理局の職員、つまり被収容者が毎日顔を合わせる目の前の人間である。守るべき秘密の相手方が内部にいる、そこがこの条文の急所だ
比較の観点この条文ほかの条文
規律内容55条の80:審査の申請等・苦情の申出の秘密保持措置義務と書面検査の禁止55条の60:被収容者の書面の検査(原則)
55条の77・55条の78:法務大臣・監査官に対する苦情の申出
書面検査との関係55条の60にかかわらず検査禁止(例外)検査を認める原則規定
申出の書面は本条2項により検査禁止の対象
機能救済に向かう書面の通り道を守る施設の保安を確保する
救済の窓口そのものを設ける

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
入出國及移民法・外國人收容管理規則

台湾も外国人収容の処遇を法律と規則で規律する。申訴書面の秘密保持を本条ほど明文で定めているかは要確認

韓国
출입국관리법 제56조의8

韓国は被保護者の請願制度を法律で定める。書面検査の例外の範囲は日本と比較検討の余地がある

ドイツ
AufenthG § 62a

ドイツは退去強制拘禁の執行を連邦法の枠組みと各州法で規律し、処遇の詳細は州ごとに異なる

アメリカ
ICE PBNDS 2011 Standard 6.2

米国は法律ではなく移民当局の拘禁基準で苦情処理制度を定めており、日本のような法律上の検査禁止とは形式が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 収容中に職員から制圧を受けて肋骨を痛めた。診察も十分に受けられない。監査官への苦情申出書を書きたいが、渡した瞬間に職員に読まれて報復されるのではないかと手が止まる。55条の80第2項は、その書面の検査を明文で禁止している。開封されずに届く、それが法的な前提である
  • もし、あなたが被収容者の家族で、面会のたびに「言いたいことがあるけど書けない」と言われたとしたら? 伝えるべきは「苦情申出の書面は検査禁止」というこの一条である。家族からその一言を聞いた被収容者が、初めてペンを持つことがある
  • 職員側の視点。同僚の処遇に問題があると感じているが、被収容者からの申立てが来たとき、上司から「中身を確認しておけ」と指示された。この指示に従うと2項違反になる。職員自身がこの条文を知っていることが、自分を守る
  • 仮放免の判断が近く、審査の申請を出すかどうか迷っている。出せば心証が悪くなると噂で聞いた。あと数日で判断が下りる。だが申請の内容が職員に伝わらない仕組みが1項で担保されている以上、噂の前提そのものが制度設計と食い違っている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 苦情申出・審査の申請の書面には、施設名・日時・職員の特定情報・具体的な事実経過を時系列で記す2. 提出前に同内容の控えを作り、面会時に家族や支援者へ渡すか、弁護士へ別送する3. 封筒に本条2項に基づく検査禁止の書面である旨を明記して提出4. 開封された形跡や、内容を職員に知られた事実があれば日時とともに記録し、弁護士・支援団体へ連絡。1項の措置義務違反は国家賠償請求(国家賠償法1条)の主張の足場になる

訴えられた側:1. 職員・施設側としては、審査の申請等および苦情申出の書面を検査対象から明確に区分する内部手順を文書化する2. 投函から送付までの経路に、申立ての相手方となりうる職員が関与しない体制を設ける3. 秘密保持措置の実施記録を残す。措置を講じた証拠がないこと自体が1項違反を推認させる4. 上司から内容確認を指示された場合、2項の明文禁止を根拠に拒否し、指示の事実を記録する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。ただし秘密保持措置の不備により損害を被った場合の国家賠償請求は、損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体を害する場合は5年)、行為時から20年(国家賠償法4条、民法724条、724条の2)。審査の申請等の個別の申立期限は各根拠条文を確認すること

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 新設:令和5年法律第56号による入管法改正で、被収容者の処遇に関する規定が法律に整備された際に新設。施行日は e-Gov の改正履歴で要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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