出入国管理及び難民認定法 第55条の76(法務大臣に対する事実の申告)
- 被収容者は、前条第一項又は第二項の規定による通知を受けた場合において、その内容に不服があるときは、政令で定めるところにより、書面で、法務大臣に対し、第五十五条の七十四第一項に規定する事実を申告することができる。
- 2.前項の規定による申告は、前条第一項又は第二項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。
- 3.第五十五条の六十八第二項、第五十五条の六十九第二項、第五十五条の七十一、第五十五条の七十二第一項並びに前条第一項、第二項及び第四項並びに行政不服審査法第十八条第三項、第二十三条、第二十七条、第三十九条及び第五十条第一項の規定は、第一項の規定による申告について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
法務大臣に対する事実の申告とは何ですか?
定義法務大臣に対する事実の申告とは、出入国管理及び難民認定法第55条の76に定められた規定で、「被収容者は、前条第一項又は第二項の規定による通知を受けた場合において、その内容に不服があるときは、政令で定めるところにより、書面で、法務大臣に対し、第五十五条の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第55条の76(法務大臣に対する事実の申告)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の76の条文原文は「被収容者は、前条第一項又は第二項の規定による通知を受けた場合において、その内容に不服があるときは、政令で定めるところにより、書面で、法務大臣に対し、第五十五条の…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の76は第七節 不服申立てに置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の76の前の条は出入国管理及び難民認定法第55条の75です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の76の次の条は出入国管理及び難民認定法第55条の77です。
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の76 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の76(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/55_76