出入国管理及び難民認定法 第55条の75(通知)
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- 前条第一項の規定による申告が適法であるときは、出入国在留管理庁長官は、その申告に係る事実の有無について確認し、その結果をその申告をした者に通知するものとする。ただし、その者が出所したときは、この限りでない。
- 2.前条第一項の規定による申告が法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、出入国在留管理庁長官は、その旨をその申告をした者に通知するものとする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
- 3.第五十五条の七十二第一項並びに行政不服審査法第五十条第一項及び第三項の規定は、前二項の規定による通知について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 4.出入国在留管理庁長官は、前条第一項に規定する事実があつたことを確認した場合において、必要があると認めるときは、同様の行為の再発の防止のため必要な措置その他の措置をとるものとする。
この条文の基本情報
通知とは何ですか?
定義通知とは、出入国管理及び難民認定法第55条の75に定められた規定で、「前条第一項の規定による申告が適法であるときは、出入国在留管理庁長官は、その申告に係る事実の有無について確認し、その結果をその申告をした者に通知するものとする。た…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第55条の75(通知)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の75の条文原文は「前条第一項の規定による申告が適法であるときは、出入国在留管理庁長官は、その申告に係る事実の有無について確認し、その結果をその申告をした者に通知するものとする。た…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の75は第七節 不服申立てに置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の75の前の条は出入国管理及び難民認定法第55条の74です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の75の次の条は出入国管理及び難民認定法第55条の76です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の75には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の75 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の75(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/55_75
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法55条の75は、被収容者の適法な申告について出入国在留管理庁長官が事実を確認し結果を通知すると定める。ただし本人が出所した場合は通知を要しない。
Q · 入管の収容施設で受けた暴行を申告したら、結果は本人に知らされるの?
原則通知されるが、出所すると通知されないこともある
入管法55条の75第1項により、適法な申告であれば出入国在留管理庁長官が事実の有無を確認し、その結果を申告者に通知します。ただし申告者が仮放免や送還などで出所したときは、通知しなくてよいとされています。申告期間を過ぎたなど不適法な申告には、その旨が通知されます(2項)。通知には行政不服審査法50条1項・3項が準用されるため、理由が記載されます(3項)。
解説
入管の収容施設で職員から違法な有形力を受けたとき、その事実を現場の施設長ではなく出入国在留管理庁長官に直接申告できる制度が、令和6年6月施行の改正入管法で動き出した。本条はその申告の「返事」を定める。申告が適法なら長官は事実の有無を確認し、結果を本人に通知する。問題は但書だ。「その者が出所したときは、この限りでない」。仮放免されても、監理措置に切り替わっても、送還されても、収容施設から出た瞬間に通知は届かなくなる。暴行を訴えた当人が施設を出たら、入管は調査結果を本人に知らせなくてよい建て付けになっている。しかも4項の再発防止措置は「必要があると認めるとき」の裁量であり、あなたへの賠償ではなく組織改善のための仕組みだ。それでも通知書には理由が付く(3項、行政不服審査法50条1項の準用)。その一枚が、のちの国家賠償請求で入管自身が書いた事実認定の記録になる。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法55条の75は、入管収容施設の被収容者が前条第1項に基づき出入国在留管理庁長官に行った事実の申告について、長官による事実確認と結果通知、不適法な申告の通知、通知方式への行政不服審査法50条の準用、事実確認後の再発防止措置を定める規定である。申告者が出所したときは通知を要しない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.行為の日時・場所・職員を記録する 本人から聞き取り、いつ、どこで、どの職員から、どのような行為を受けたかをメモに残す。申告期間は行為のあった日から起算されるため、日付の特定を最優先にする
- 2.期間内に長官宛の申告を出す 前条(55条の74第1項)の申告期間内に、出入国在留管理庁長官宛に申告する。期間経過後の申告は本条2項で不適法として扱われるため、日数は条文原文で必ず確認する
- 3.出所の前に通知の受け取りを段取りする 仮放免・監理措置・送還の見通しが出たら、出所前に通知が届くかを確認し、代理人との連絡体制を整える。出所すると本条1項但書で通知が不要になりうる
- 4.通知書を保管し次の手続を検討する 通知書が届いたら原本を保管し、理由部分(行政不服審査法50条1項準用)を確認する。金銭賠償を求めるなら国家賠償法1条の請求を時効期間内に検討する
よくある質問 AI による整理
Q1入管の「事実の申告」とは?
入管収容施設の被収容者が、職員から受けた違法な行為などの事実を出入国在留管理庁長官に申告する制度です。令和6年6月施行の改正入管法で導入されました。
Q2入管への申告の結果は誰から通知される?
出入国在留管理庁長官から申告者本人に通知されます(入管法55条の75第1項)。現場の施設長ではなく長官が事実の有無を確認する仕組みです。
Q3入管への申告が不適法になるのはどんな場合?
法定の申告期間を過ぎた申告などが典型です。不適法な申告は中身を調べずに、その旨が申告者に通知されます(同条2項)。期間は前条の条文で確認が必要です。
Q4入管の申告結果の通知書に理由は書かれる?
書かれます。同条3項が行政不服審査法50条1項を準用するため、裁決書に準じた形で理由が記載されます。のちの手続で重要な記録になります。
Q5入管法55条の75の再発防止措置とは?
長官が申告された事実を確認し、必要があると認めるときにとる、同様の行為の再発を防ぐための措置です(4項)。組織改善のためで、申告者への補償ではありません。
Q6入管の申告結果の通知に期限はある?
本条には確認や通知の期限は定められていません。ただし出所すると通知が不要になりうるため、実務上は早めの申告と進捗確認が重要になります。
Q7入管の被収容者の申告制度はいつから始まった?
令和5年法律第56号による入管法改正で新設され、令和6年(2024年)6月10日に施行されました。運用の蓄積はまだ少ない新しい制度です。
Q8入管に申告すれば国家賠償の時効は止まる?
申告は国家賠償請求そのものではないため、時効は止まらないと考えて動くのが安全です。国家賠償の時効期間は別途進むので、並行して検討が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1申告したのに何も返事が来ないんですが、どうなってるんですか?
本条1項は長官に確認と結果通知を義務づけますが、但書で「その者が出所したとき」は通知しないとされています。仮放免や送還で施設を出た場合、返事が来ない建て付けになりうる。実務のポイント:出所後は制度の中から追いかける手段が細るため、実務では出所前に代理人を立て、通知の送付先を代理人にしておく。この一手を打っているかどうかで、調査結果が紙で残るかが決まる。
Q2事実が認められたら、職員は処分されて、お金はもらえますか?
本条4項が命じるのは「同様の行為の再発の防止のため必要な措置」で、しかも「必要があると認めるとき」の裁量です。金銭賠償は含まれず、それは国家賠償法1条の別ルートになります。実務のポイント:通知書には3項で準用される行政不服審査法50条1項により理由が記載される。行政が自ら書いた事実認定は、国賠訴訟での立証負担を大きく下げる。読み捨てず原本を保管すること。
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば「被害を訴えて調べてもらう手続」だが、法律から見れば「組織の再発防止のための情報収集」である。4項が長官に命じるのは同様の行為の再発防止措置であって、あなたへの補償ではない。この落差に気付かず申告だけで安心していると、その裏で国家賠償請求権の時効(国家賠償法4条、民法724条、724条の2)が静かに進む。
- 「申告が認められれば職員が処分される」という問いの立て方自体がずれている。本条が義務づけるのは事実の有無の確認と、その結果の通知までである。懲戒は公務員法上の別手続であり、通知書に処分の結果まで書かれるとは限らない。
- 但書の存在自体は知っていても、深刻度を読み違えている人が多い。仮放免も、監理措置への切替えも、送還も「出所」に当たりうる。つまり申告された側が本人を施設の外に出せば、通知義務の前提が消える。なお、但書が確認義務まで消すのか通知義務だけを消すのかは条文上明示されておらず、令和6年施行の新しい制度で運用の蓄積も乏しいため、実務上、解釈が分かれうる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定する内容 | 55条の75:申告後の事実確認・結果通知・再発防止措置 | 55条の74:被収容者による事実の申告そのもの 54条:仮放免の請求と許可 |
| 動く主体 | 出入国在留管理庁長官 | 被収容者(申告者) 仮放免を請求する被収容者等と許可権者 |
| 出所との関係 | 出所すると結果通知は要しない(1項但書) | 申告は収容中の事実を対象とする 仮放免が認められると施設を出ることになり、本条但書に影響しうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も外国人の収容と収容中の管理を法律と規則で定める。日本の本条のように長官が申告の事実確認と結果通知を行う仕組みが直接あるかは要確認
ドイツでは送還のための収容の要件は連邦法が、収容の執行や処遇は各州法が定めるため、苦情の手続は州ごとに異なる
フランスでは独立機関である自由剥奪施設総監察官(CGLPL)が行政収容施設も監察対象とする。行政内部の長官が確認する日本の本条とは構造が異なる
米国では移民収容の苦情処理を行政の収容基準(Grievance System)で定める。法律ではなく基準レベルでの規律である点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 面会に行った支援者に、本人が「先週、制圧されて肋骨を痛めた」と訴えたとしたら、あなたは何日以内に何を動かす? 前条(55条の74第1項)の申告期間は短く、行為のあった日から起算される。診療記録の開示請求と申告書の作成を同じ週に走らせないと、本条2項の「法定の期間経過後」として中身に入る前に終わる。
- 申告された側の職員として、あなたは長官名の事実確認を受ける。現場の施設長を飛ばして本庁が入る設計であり、日誌・ビデオ記録・勤務表がそのまま証拠になる。事後に整えた説明ではなく、発生時点の記録の質が自分を守る。
- 申告から2週間後に送還が決まった。母国に帰った本人のもとへ、本条1項但書により通知が届かない可能性がある。出国前に代理人を立てて送付先を代理人にしておく、それだけで調査結果が紙で残るかどうかが変わる。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 行為のあった日付・場所・居合わせた職員を先に固定する、申告期間は行為の日から起算される(55条の74第1項)。2. 申告は書面で出入国在留管理庁長官宛、写しを必ず代理人の手元に残す。3. 仮放免・監理措置・送還の話が出たら、出所前に通知が来るか確認する、本条1項但書で通知が止まりうる。4. 通知書が届いたら理由部分を保管し、国家賠償請求の検討へ移る。
訴えられた側:1. 長官による事実確認は現場の施設長を経由しない、事後に整えた説明ではなく発生時点の日誌・医務記録・ビデオの質が全てになる。2. 申告が期間経過であれば2項の不適法通知で手続は終わるが、それは事実がなかったという認定ではない、国家賠償は別軌道で動き続ける。3. 4項の再発防止措置は組織に向いたものであり、個人の懲戒手続と混同しない。
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。起点は前条(55条の74第1項)の申告期間であり、これを過ぎた申告は本条2項で不適法として処理される。日数は条文原文で必ず確認すること(令和6年6月施行の新制度。同種の刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律163条の申告は行為の日の翌日から30日以内とされている。最新の改正状況をご確認ください)。別ルートの国家賠償請求権は、損害および加害者を知った時から3年、人の生命または身体の侵害なら5年(国家賠償法4条、民法724条、724条の2)。
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)法律第56号公布、令和6年(2024年)6月10日施行 入管収容施設における被収容者の処遇に関する章の新設に伴い新設。事実の申告に対する確認と結果通知、不適法な申告の処理、行政不服審査法50条の通知方式の準用、再発防止措置までを一本の手続として組み立てた。読替えの細目は政令に委ねられている
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 新設:令和5年法律第56号による入管法改正で、被収容者の処遇に関する規定の整備とあわせて新設。令和6年(2024年)6月10日施行。申告に対する事実確認、結果通知、不適法な申告の処理、通知方式の準用、再発防止措置を定めた
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