鉱業法施行規則 本文
- この省令は、法の施行の日から施行する。
- 2.左に掲げる省令は、廃止する。
- 3.旧細則附則第九十四条および第九十八条の規定は、この省令の施行後でも、なおその効力を有する。
- 4.前項の規定によりなおその効力を有する旧細則附則第九十四条および第九十八条の規定の適用については、旧細則第六十八条第二項から第六項までの規定は、この省令の施行後でも、なおその効力を有する。
- 5.この省令の施行前に、旧細則および旧砂鉱法施行細則の規定によつてした処分、手続その他の行為は、この省令中にこれに相当する規定があるときは、この省令によつてしたものとみなす。
- 6.鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号。以下「施行法」という。)第五条の規定による鉱業権の設定の出願をしようとする者は、願書に、第四条第一項に規定する区域図の外、左に掲げる書面を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。
- 一当該鉱物の掘採事業の現状を記載した書面
- 二法の施行の日の六箇月以前から引き続き追加鉱物を掘採している者またはその承継人であることを証する書面
- 7.前項の規定による願書に添えるべき区域図には、第四条第一項各号に掲げる事項の外、施行法第五条の規定による掘採区域と出願の区域との関係を明示しなければならない。
- 8.施行法第六条の規定による鉱業権の設定の出願をしようとする者は、願書に、第四条第一項に規定する区域図の外、左に掲げる書面を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。
- 一法の施行の日の一年以前から引き続き追加鉱物の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有している者またはその承継人であることを証する書面
- 二当該鉱物の掘採事業を行つているときは、その現状を記載した書面
- 9.前項の規定による願書に添えるべき区域図には、第四条第一項各号に掲げる事項の外、施行法第六条の規定による権利を行使できる土地の区域と出願の区域との関係を明示しなければならない。
- 10.この省令の施行の日から六箇月以内に追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願(施行法第五条または第六条の出願を除く。)をしようとする者は、願書に、第四条第一項に規定する区域図の外、左に掲げる事項を記載した書面を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。
- 一出願の区域に係る土地の所有者の氏名または名称および住所
- 二前号の記載事項が事実に相違ない旨の当該土地の所在地の市町村長の証明
- 11.施行法第七条第二項の規定による鉱業権の設定の出願をしようとする者は、願書に第四条第一項に規定する区域図の外、左に掲げる書面を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。
- 一施行法第七条第一項の規定による通商産業局長の通知書
- 二土地登記簿の謄本その他当該土地の所有者であることを証する書面
- 12.前項の規定による願書に添えるべき区域図には、第四条第一項各号に掲げる事項の外、所有している土地の区域と出願の区域との関係を明示しなければならない。
- 13.施行法第十二条第二項の規定により決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、鉱床の関係図及び重複鉱区の鉱業権者と協議した経過を記載した書面(協議することができなかつたときは、その理由書)を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。
- 一申請人の氏名又は名称及び住所
- 二重複鉱区の鉱業権者の氏名又は名称及び住所
- 三当該鉱区及び重複鉱区の所在地
- 四当該鉱業権及び重複鉱区の鉱業権の登録番号
- 五申請の目的及び理由
- 14.施行法第十三条第四項の規定により決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、法の施行の際追加鉱物を掘採する者又は追加鉱物の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有する者から代償を受けていることを証する書面、土地の登記事項証明書(未登記の土地については、土地台帳の謄本)、鉱床の説明書、土地の実測図及び鉱業権者と協議した経過を記載した書面を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。
- 一申請人の氏名又は名称及び住所
- 二当該土地の所在地、地目及び面積
- 三鉱業権者の氏名又は名称及び住所
- 四関係鉱業権の鉱区の所在地及び面積
- 五鉱業権の登録番号
- 六申請の目的及び理由
- 15.第四十九条から第五十六条までの規定は、施行法第十二条第三項及び第十三条第五項で準用する法第四十七条第二項の規定による意見の聴取に準用する。
- 16.第二十一条第六号の規定は、平成元年四月一日から平成元年四月三十日までの間になされた法第二十一条第一項の規定による鉱業権の設定の出願、法第四十五条第一項の規定による採掘鉱区の増加又は増加及び減少の出願、法第五十条第一項又は第二項の規定による採掘鉱区の分割又は合併の出願、法第七十七条第一項の規定による租鉱権の設定の認可の申請、法第九十条の規定による決定の申請、法第百六条第一項の規定による土地の使用又は収用の許可の申請並びに法第百八十六条第一項の規定による実地調査の依頼(以下「出願等」という。)であつて工業標準化法に基づく表示許可申請手数料の額等を定める政令等の一部を改正する政令(平成元年政令第五十九号)第三条の規定による改正前の鉱業法関係手数料令(昭和二十六年政令第十六号)で定める額の手数料の納付がなされているものに係る願書、申請書又は届書については、当該出願等がなされた日から一月を経過するまでの間は、適用しない。ただし、当該出願等がなされた日から一月以内に所定の手数料の納付がないときは、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法施行規則本文は、日本の鉱業法施行規則に含まれる条文です。
- 鉱業法施行規則本文の条文原文は「この省令は、法の施行の日から施行する。」で始まります。
- 鉱業法施行規則の公布日は昭和26年1月27日です。
- 鉱業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000400002 - 本サイト収録
鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000400002/main
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