道路運送車両法施行規則 第2条(自動車の種別)
法第三条の普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第一に定めるところによる。
この条文の基本情報
自動車の種別とは何ですか?
定義自動車の種別とは、道路運送車両法施行規則第2条に定められた規定で、「法第三条の普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第一に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法施行規則第2条(自動車の種別)は、日本の道路運送車両法施行規則に含まれる条文です。
- 道路運送車両法施行規則第2条の条文原文は「法第三条の普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第一に定めるところによる。」で始まります。
- 道路運送車両法施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 道路運送車両法施行規則の公布日は昭和26年8月16日です。
- 道路運送車両法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法施行規則第2条の前の条は道路運送車両法施行規則第1条です。
- 道路運送車両法施行規則第2条の次の条は道路運送車両法施行規則第2条の2です。
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- 正式書式
道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800074 - 本サイト収録
道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800074/2