道路運送車両法施行規則 第39条(点検整備記録簿の提示)
継続検査、臨時検査又は構造等変更検査を受けようとする者は、法第六十二条第三項、法第六十三条第三項又は法第六十七条第四項において準用する法第五十九条第三項の点検及び整備に関する記録の提示として、当該自動車に係る点検整備記録簿を提示しなければならない。
この条文の基本情報
点検整備記録簿の提示とは何ですか?
定義点検整備記録簿の提示とは、道路運送車両法施行規則第39条に定められた規定で、「継続検査、臨時検査又は構造等変更検査を受けようとする者は、法第六十二条第三項、法第六十三条第三項又は法第六十七条第四項において準用する法第五十九条第三項の点検及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法施行規則第39条(点検整備記録簿の提示)は、日本の道路運送車両法施行規則に含まれる条文です。
- 道路運送車両法施行規則第39条の条文原文は「継続検査、臨時検査又は構造等変更検査を受けようとする者は、法第六十二条第三項、法第六十三条第三項又は法第六十七条第四項において準用する法第五十九条第三項の点検及…」で始まります。
- 道路運送車両法施行規則第39条は第一節に置かれています。
- 道路運送車両法施行規則の公布日は昭和26年8月16日です。
- 道路運送車両法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法施行規則第39条の前の条は道路運送車両法施行規則第38条です。
- 道路運送車両法施行規則第39条の次の条は道路運送車両法施行規則第39条の2です。
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- 正式書式
道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800074 - 本サイト収録
道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800074/39