道路運送車両法施行規則 第40条(自動車検査証保管証明書の交付等)
- 法第六十九条第二項の規定により自動車検査証の返納があつたときは、当該自動車の使用者に第九号様式による自動車検査証保管証明書を交付しなければならない。
- 2.法第六十九条第三項の規定により自動車検査証の返付を受ける者は、当該自動車検査証と引き換えに自動車検査証保管証明書を返納しなければならない。
この条文の基本情報
自動車検査証保管証明書の交付等とは何ですか?
定義自動車検査証保管証明書の交付等とは、道路運送車両法施行規則第40条に定められた規定で、「法第六十九条第二項の規定により自動車検査証の返納があつたときは、当該自動車の使用者に第九号様式による自動車検査証保管証明書を交付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法施行規則第40条(自動車検査証保管証明書の交付等)は、日本の道路運送車両法施行規則に含まれる条文です。
- 道路運送車両法施行規則第40条の条文原文は「法第六十九条第二項の規定により自動車検査証の返納があつたときは、当該自動車の使用者に第九号様式による自動車検査証保管証明書を交付しなければならない。」で始まります。
- 道路運送車両法施行規則第40条は第一節に置かれています。
- 道路運送車両法施行規則の公布日は昭和26年8月16日です。
- 道路運送車両法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法施行規則第40条の前の条は道路運送車両法施行規則第39条の2です。
- 道路運送車両法施行規則第40条の次の条は道路運送車両法施行規則第40条の2です。
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- 正式書式
道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800074 - 本サイト収録
道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800074/40