道路運送車両法施行規則 第52条(自動車検査証等の提示の命令)
- 地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長は、次の各号のいずれかに掲げる処分をしようとするときは、自動車の使用者に対し、当該自動車検査証、限定自動車検査証又は軽自動車届出済証の提示を求めることができる。
- 一法第四十三条第一項の規定による制限の付加
- 二法第五十四条第一項又は法第五十四条の二第一項の規定による命令又は指示
- 三道路運送車両の保安基準第五十五条の規定による基準の緩和
- 四前三号に掲げる処分(法第五十四条第一項及び法第五十四条の二第一項の規定による命令を除く。)の取消し
- 五第二号の命令(法第五十四条第一項の規定によるものに限る。)に従つたことの確認
- 2.地方運輸局長は、次の各号のいずれかに掲げる処分が行われたとき(第三号に掲げる処分にあつては、当該処分をしようとするとき)は、自動車の使用者に対し、当該自動車検査証、限定自動車検査証又は軽自動車届出済証の提示を求めることができる。
- 一特区法第八条第八項の規定による技術実証区域計画(特殊仕様自動車運行を含むものに限る。)の認定
- 二特区法第十一条第一項又は特区法第二十五条の二第十七項の規定による前号の認定の取消し
- 三特区法第二十五条の三第二項の規定による特区法第二十五条の二第七項の指定の取消し
- 四道路運送車両の保安基準第五十八条の三第一項の規定による認定
- 五道路運送車両の保安基準第五十八条の三第三項の規定による認定の取消し
この条文の基本情報
自動車検査証等の提示の命令とは何ですか?
定義自動車検査証等の提示の命令とは、道路運送車両法施行規則第52条に定められた規定で、「地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長は、次の各号のいずれかに掲げる処分をしようとするときは、自動車の使用者に対し、当該自動車検査証、限定自動車検査証又は軽自…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法施行規則第52条(自動車検査証等の提示の命令)は、日本の道路運送車両法施行規則に含まれる条文です。
- 道路運送車両法施行規則第52条の条文原文は「地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長は、次の各号のいずれかに掲げる処分をしようとするときは、自動車の使用者に対し、当該自動車検査証、限定自動車検査証又は軽自…」で始まります。
- 道路運送車両法施行規則第52条は第三節に置かれています。
- 道路運送車両法施行規則の公布日は昭和26年8月16日です。
- 道路運送車両法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法施行規則第52条の前の条は道路運送車両法施行規則第51条の2です。
- 道路運送車両法施行規則第52条の次の条は道路運送車両法施行規則第53条です。
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- 正式書式
道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800074 - 本サイト収録
道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800074/52