道路運送車両法施行規則 第6条
施行日において現に交付されている旧施行規則第二十二号様式による証票は、新施行規則第二十二号様式による証票とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法施行規則第6条は、日本の道路運送車両法施行規則に含まれる条文です。
- 道路運送車両法施行規則第6条の条文原文は「施行日において現に交付されている旧施行規則第二十二号様式による証票は、新施行規則第二十二号様式による証票とみなす。」で始まります。
- 道路運送車両法施行規則の公布日は昭和26年8月16日です。
- 道路運送車両法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800074 - 本サイト収録
道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800074/6
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