道路運送車両法施行規則 第63条(自動車税又は軽自動車税の納付の有無の事実を確認する方法)
施行令第十二条の納付の有無の事実の確認は、国土交通大臣(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)の使用に係る電子計算機に登録されている情報を電気通信回線を通じて都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)の使用に係る電子計算機に登録されている情報と照合することによつて行うものとする。
この条文の基本情報
自動車税又は軽自動車税の納付の有無の事実を確認する方法とは何ですか?
定義自動車税又は軽自動車税の納付の有無の事実を確認する方法とは、道路運送車両法施行規則第63条に定められた規定で、「施行令第十二条の納付の有無の事実の確認は、国土交通大臣(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)の使用に係る電子計算機に登録されている情報を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法施行規則第63条(自動車税又は軽自動車税の納付の有無の事実を確認する方法)は、日本の道路運送車両法施行規則に含まれる条文です。
- 道路運送車両法施行規則第63条の条文原文は「施行令第十二条の納付の有無の事実の確認は、国土交通大臣(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)の使用に係る電子計算機に登録されている情報を…」で始まります。
- 道路運送車両法施行規則第63条は第八章に置かれています。
- 道路運送車両法施行規則の公布日は昭和26年8月16日です。
- 道路運送車両法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法施行規則第63条の前の条は道路運送車両法施行規則第62条の6です。
- 道路運送車両法施行規則第63条の次の条は道路運送車両法施行規則第63条の2です。
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- 正式書式
道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800074 - 本サイト収録
道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800074/63