道路運送車両法施行規則 第69条(手数料の納付)
- 法第百二条第一項から第四項までの手数料は、同条第一項第一号から第四号まで、第七号、第八号、第十号若しくは第十一号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、臨時検査合格標章の再交付を申請する者を除く。)又は同条第二項に規定する者にあつては自動車検査登録印紙を手数料納付書に貼つて、同条第一項第十一号若しくは第十二号に掲げる者(同項第十一号に掲げる者にあつては、臨時検査合格標章の再交付を申請する者に限る。)又は同条第四項に規定する者にあつては自動車検査登録印紙を申請書に貼つて納めなければならない。
- 2.法第百二条第一項第五号、第六号又は第九号に掲げる者の同項の手数料は、収入印紙を申請書に貼つて納めなければならない。
この条文の基本情報
手数料の納付とは何ですか?
定義手数料の納付とは、道路運送車両法施行規則第69条に定められた規定で、「法第百二条第一項から第四項までの手数料は、同条第一項第一号から第四号まで、第七号、第八号、第十号若しくは第十一号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、臨時検査合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法施行規則第69条(手数料の納付)は、日本の道路運送車両法施行規則に含まれる条文です。
- 道路運送車両法施行規則第69条の条文原文は「法第百二条第一項から第四項までの手数料は、同条第一項第一号から第四号まで、第七号、第八号、第十号若しくは第十一号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、臨時検査合…」で始まります。
- 道路運送車両法施行規則第69条は第八章に置かれています。
- 道路運送車両法施行規則の公布日は昭和26年8月16日です。
- 道路運送車両法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法施行規則第69条の前の条は道路運送車両法施行規則第68条です。
- 道路運送車両法施行規則第69条の次の条は道路運送車両法施行規則第69条の2です。
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- 正式書式
道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800074 - 本サイト収録
道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800074/69