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気象業務法 第24条の12(事業計画等)

  1. 指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、気象庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に気象庁長官に提出しなければならない。

この条文の基本情報

事業計画等とは何ですか?

定義事業計画等とは、気象業務法第24条の12に定められた規定で、「指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 気象業務法第24条の12(事業計画等)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
  2. 気象業務法第24条の12の条文原文は「指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞…」で始まります。
  3. 気象業務法第24条の12は第三章の二 気象予報士に置かれています。
  4. 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
  5. 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 気象業務法第24条の12の前の条は気象業務法第24条の11です。
  7. 気象業務法第24条の12の次の条は気象業務法第24条の13です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165
  • 本サイト収録気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/24_12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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