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気象業務法 第24条の11(試験事務規程)

  1. 指定試験機関は、国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、気象庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.気象庁長官は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

試験事務規程とは何ですか?

定義試験事務規程とは、気象業務法第24条の11に定められた規定で、「指定試験機関は、国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、気象庁長官の認可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 気象業務法第24条の11(試験事務規程)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
  2. 気象業務法第24条の11の条文原文は「指定試験機関は、国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、気象庁長官の認可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 気象業務法第24条の11は第三章の二 気象予報士に置かれています。
  4. 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
  5. 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 気象業務法第24条の11の前の条は気象業務法第24条の10です。
  7. 気象業務法第24条の11の次の条は気象業務法第24条の12です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165
  • 本サイト収録気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/24_11

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