気象業務法 第24条の10(秘密保持義務等)
- 指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 2.試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員(試験員を含む。)は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
秘密保持義務等とは何ですか?
定義秘密保持義務等とは、気象業務法第24条の10に定められた規定で、「指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第24条の10(秘密保持義務等)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第24条の10の条文原文は「指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。」で始まります。
- 気象業務法第24条の10は第三章の二 気象予報士に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第24条の10の前の条は気象業務法第24条の9です。
- 気象業務法第24条の10の次の条は気象業務法第24条の11です。
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/24_10