気象業務法 第24条の9(役員等の選任及び解任)
- 試験事務に従事する指定試験機関の役員の選任及び解任は、気象庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。
- 3.気象庁長官は、指定試験機関の役員又は試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第二十四条の十一第一項の試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
役員等の選任及び解任とは何ですか?
定義役員等の選任及び解任とは、気象業務法第24条の9に定められた規定で、「試験事務に従事する指定試験機関の役員の選任及び解任は、気象庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第24条の9(役員等の選任及び解任)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第24条の9の条文原文は「試験事務に従事する指定試験機関の役員の選任及び解任は、気象庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 気象業務法第24条の9は第三章の二 気象予報士に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第24条の9の前の条は気象業務法第24条の8です。
- 気象業務法第24条の9の次の条は気象業務法第24条の10です。
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/24_9