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気象業務法 第24条の8(試験員)

指定試験機関は、試験事務を行う場合において、気象予報士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。

この条文の基本情報

試験員とは何ですか?

定義試験員とは、気象業務法第24条の8に定められた規定で、「指定試験機関は、試験事務を行う場合において、気象予報士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者(…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 気象業務法第24条の8(試験員)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
  2. 気象業務法第24条の8の条文原文は「指定試験機関は、試験事務を行う場合において、気象予報士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者(…」で始まります。
  3. 気象業務法第24条の8は第三章の二 気象予報士に置かれています。
  4. 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
  5. 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 気象業務法第24条の8の前の条は気象業務法第24条の7です。
  7. 気象業務法第24条の8の次の条は気象業務法第24条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165
  • 本サイト収録気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/24_8

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