気象業務法 第24条の7(指定の公示等)
- 気象庁長官は、指定試験機関の指定をしたときは、指定試験機関の名称及び住所、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を公示しなければならない。
- 2.指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。
- 3.気象庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の公示等とは何ですか?
定義指定の公示等とは、気象業務法第24条の7に定められた規定で、「気象庁長官は、指定試験機関の指定をしたときは、指定試験機関の名称及び住所、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第24条の7(指定の公示等)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第24条の7の条文原文は「気象庁長官は、指定試験機関の指定をしたときは、指定試験機関の名称及び住所、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を公示しなければならない。」で始まります。
- 気象業務法第24条の7は第三章の二 気象予報士に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第24条の7の前の条は気象業務法第24条の6です。
- 気象業務法第24条の7の次の条は気象業務法第24条の8です。
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/24_7