気象業務法 第24条の6(指定の基準)
- 気象庁長官は、他に指定試験機関の指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
- 一職員、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
- 二前号の試験事務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
- 三試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。
- 2.気象庁長官は、前条第二項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
- 一一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
- 二この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
- 三第二十四条の十六第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
- 四その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
- 一第二号に該当する者
- 二第二十四条の九第三項の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者
この条文の基本情報
指定の基準とは何ですか?
定義指定の基準とは、気象業務法第24条の6に定められた規定で、「気象庁長官は、他に指定試験機関の指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第24条の6(指定の基準)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第24条の6の条文原文は「気象庁長官は、他に指定試験機関の指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはなら…」で始まります。
- 気象業務法第24条の6は第三章の二 気象予報士に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第24条の6の前の条は気象業務法第24条の5です。
- 気象業務法第24条の6の次の条は気象業務法第24条の7です。
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/24_6