気象業務法 第24条の5(指定試験機関の指定等)
- 気象庁長官は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
- 2.指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
- 3.気象庁長官は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
この条文の基本情報
指定試験機関の指定等とは何ですか?
定義指定試験機関の指定等とは、気象業務法第24条の5に定められた規定で、「気象庁長官は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第24条の5(指定試験機関の指定等)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第24条の5の条文原文は「気象庁長官は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。」で始まります。
- 気象業務法第24条の5は第三章の二 気象予報士に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第24条の5の前の条は気象業務法第24条の4です。
- 気象業務法第24条の5の次の条は気象業務法第24条の6です。
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/24_5