気象業務法 第24条の16(指定の取消し等)
- 気象庁長官は、指定試験機関が第二十四条の六第二項各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
- 2.気象庁長官は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一この章の規定に違反したとき。
- 二第二十四条の六第一項各号の一に適合しなくなつたと認められるとき。
- 三第二十四条の九第三項、第二十四条の十一第二項又は第二十四条の十四の規定による命令に違反したとき。
- 四第二十四条の十一第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
- 五不正な手段により指定を受けたとき。
- 3.気象庁長官は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、気象業務法第24条の16に定められた規定で、「気象庁長官は、指定試験機関が第二十四条の六第二項各号(第三号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第24条の16(指定の取消し等)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第24条の16の条文原文は「気象庁長官は、指定試験機関が第二十四条の六第二項各号(第三号を除く。」で始まります。
- 気象業務法第24条の16は第三章の二 気象予報士に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第24条の16の前の条は気象業務法第24条の15です。
- 気象業務法第24条の16の次の条は気象業務法第24条の17です。
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/24_16