気象業務法 第24条の17(気象庁長官による試験事務の実施)
- 気象庁長官は、指定試験機関が第二十四条の十五第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第二十四条の五第三項の規定にかかわらず、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
- 2.気象庁長官は、前項の規定により試験事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
- 3.気象庁長官が、第一項の規定により試験事務を行うこととし、第二十四条の十五第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
気象庁長官による試験事務の実施とは何ですか?
定義気象庁長官による試験事務の実施とは、気象業務法第24条の17に定められた規定で、「気象庁長官は、指定試験機関が第二十四条の十五第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第24条の17(気象庁長官による試験事務の実施)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第24条の17の条文原文は「気象庁長官は、指定試験機関が第二十四条の十五第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若…」で始まります。
- 気象業務法第24条の17は第三章の二 気象予報士に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第24条の17の前の条は気象業務法第24条の16です。
- 気象業務法第24条の17の次の条は気象業務法第24条の18です。
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/24_17