気象業務法 第24条の18(合格の取消し等)
- 気象庁長官は、不正な手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、試験の合格の決定を取り消し、又はその試験を停止することができる。
- 2.指定試験機関は、前項に規定する気象庁長官の職権を行うことができる。
- 3.気象庁長官は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、二年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
この条文の基本情報
合格の取消し等とは何ですか?
定義合格の取消し等とは、気象業務法第24条の18に定められた規定で、「気象庁長官は、不正な手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、試験の合格の決定を取り消し、又はその試験を停止することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第24条の18(合格の取消し等)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第24条の18の条文原文は「気象庁長官は、不正な手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、試験の合格の決定を取り消し、又はその試験を停止することができる。」で始まります。
- 気象業務法第24条の18は第三章の二 気象予報士に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第24条の18の前の条は気象業務法第24条の17です。
- 気象業務法第24条の18の次の条は気象業務法第24条の19です。
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/24_18