気象業務法 第24条の19(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、気象庁長官に対し、審査請求をすることができる。この場合において、気象庁長官は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
この条文の基本情報
指定試験機関がした処分等に係る審査請求とは何ですか?
定義指定試験機関がした処分等に係る審査請求とは、気象業務法第24条の19に定められた規定で、「指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、気象庁長官に対し、審査請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第24条の19(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第24条の19の条文原文は「指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、気象庁長官に対し、審査請求をすることができる。」で始まります。
- 気象業務法第24条の19は第三章の二 気象予報士に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第24条の19の前の条は気象業務法第24条の18です。
- 気象業務法第24条の19の次の条は気象業務法第24条の20です。
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/24_19