気象業務法 第24条の21(欠格事由)
- 次の各号の一に該当する者は、前条の登録を受けることができない。
- 一この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第二十四条の二十五第一項第三号の規定による登録の抹消の処分を受け、その処分の日から二年を経過しない者
この条文の基本情報
欠格事由とは何ですか?
定義欠格事由とは、気象業務法第24条の21に定められた規定で、「次の各号の一に該当する者は、前条の登録を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第24条の21(欠格事由)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第24条の21の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、前条の登録を受けることができない。」で始まります。
- 気象業務法第24条の21は第三章の二 気象予報士に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第24条の21の前の条は気象業務法第24条の20です。
- 気象業務法第24条の21の次の条は気象業務法第24条の22です。
この条文を引用する
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/24_21