受講中の講座ブックマーク無料で登録

気象業務法 第24条の22(登録の申請)

  1. 第二十四条の二十の登録を受けようとする者は、登録申請書を気象庁長官に提出しなければならない。
  2. 2.前項の登録申請書には、気象予報士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

登録の申請とは何ですか?

定義登録の申請とは、気象業務法第24条の22に定められた規定で、「第二十四条の二十の登録を受けようとする者は、登録申請書を気象庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 気象業務法第24条の22(登録の申請)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
  2. 気象業務法第24条の22の条文原文は「第二十四条の二十の登録を受けようとする者は、登録申請書を気象庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 気象業務法第24条の22は第三章の二 気象予報士に置かれています。
  4. 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
  5. 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 気象業務法第24条の22の前の条は気象業務法第24条の21です。
  7. 気象業務法第24条の22の次の条は気象業務法第24条の23です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の22
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165
  • 本サイト収録気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/24_22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›