気象業務法 第24条の23(登録の実施)
- 気象庁長官は、前条の規定による書類の提出があつたときは、その者が第二十四条の二十一各号の一に該当する場合を除き、次に掲げる事項を気象予報士名簿に登録しなければならない。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二氏名及び生年月日
- 三その他国土交通省令で定める事項
この条文の基本情報
登録の実施とは何ですか?
定義登録の実施とは、気象業務法第24条の23に定められた規定で、「気象庁長官は、前条の規定による書類の提出があつたときは、その者が第二十四条の二十一各号の一に該当する場合を除き、次に掲げる事項を気象予報士名簿に登録しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第24条の23(登録の実施)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第24条の23の条文原文は「気象庁長官は、前条の規定による書類の提出があつたときは、その者が第二十四条の二十一各号の一に該当する場合を除き、次に掲げる事項を気象予報士名簿に登録しなければな…」で始まります。
- 気象業務法第24条の23は第三章の二 気象予報士に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第24条の23の前の条は気象業務法第24条の22です。
- 気象業務法第24条の23の次の条は気象業務法第24条の24です。
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/24_23