気象業務法 第24条の25(登録の抹消)
- 気象庁長官は、気象予報士が次の各号の一に該当する場合又は本人から第二十四条の二十の登録の抹消の申請があつた場合には、当該気象予報士に係る当該登録を抹消しなければならない。
- 一死亡したとき。
- 二第二十四条の二十一第一号に該当することとなつたとき。
- 三偽りその他不正な手段により第二十四条の二十の登録を受けたことが判明したとき。
- 四第二十四条の十八第一項の規定により試験の合格の決定を取り消されたとき。
- 2.気象予報士が前項第一号又は第二号に該当することとなつたときは、その相続人又は当該気象予報士は、遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。
この条文の基本情報
登録の抹消とは何ですか?
定義登録の抹消とは、気象業務法第24条の25に定められた規定で、「気象庁長官は、気象予報士が次の各号の一に該当する場合又は本人から第二十四条の二十の登録の抹消の申請があつた場合には、当該気象予報士に係る当該登録を抹消しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第24条の25(登録の抹消)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第24条の25の条文原文は「気象庁長官は、気象予報士が次の各号の一に該当する場合又は本人から第二十四条の二十の登録の抹消の申請があつた場合には、当該気象予報士に係る当該登録を抹消しなければ…」で始まります。
- 気象業務法第24条の25は第三章の二 気象予報士に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第24条の25の前の条は気象業務法第24条の24です。
- 気象業務法第24条の25の次の条は気象業務法第24条の26です。
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の25 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/24_25