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気象業務法 第24条の26(試験手数料等)

  1. 試験又は第二十四条の二十の登録を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に納めなければならない。
  2. 2.前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。

この条文の基本情報

試験手数料等とは何ですか?

定義試験手数料等とは、気象業務法第24条の26に定められた規定で、「試験又は第二十四条の二十の登録を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、指定試…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 気象業務法第24条の26(試験手数料等)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
  2. 気象業務法第24条の26の条文原文は「試験又は第二十四条の二十の登録を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、指定試…」で始まります。
  3. 気象業務法第24条の26は第三章の二 気象予報士に置かれています。
  4. 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
  5. 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 気象業務法第24条の26の前の条は気象業務法第24条の25です。
  7. 気象業務法第24条の26の次の条は気象業務法第24条の27です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の26
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165
  • 本サイト収録気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/24_26

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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