気象業務法 第24条の27(国土交通省令への委任)
この章に定めるもののほか、試験、指定試験機関及び第二十四条の二十の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
国土交通省令への委任とは何ですか?
定義国土交通省令への委任とは、気象業務法第24条の27に定められた規定で、「この章に定めるもののほか、試験、指定試験機関及び第二十四条の二十の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第24条の27(国土交通省令への委任)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第24条の27の条文原文は「この章に定めるもののほか、試験、指定試験機関及び第二十四条の二十の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。」で始まります。
- 気象業務法第24条の27は第三章の二 気象予報士に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第24条の27の前の条は気象業務法第24条の26です。
- 気象業務法第24条の27の次の条は気象業務法第24条の28です。
この条文を引用する
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/24_27