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気象業務法 第24条の28(指定)

  1. 気象庁長官は、気象業務の健全な発達を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、民間気象業務支援センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
  2. 一職員、業務の実施の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
  3. 二前号の業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

この条文の基本情報

指定とは何ですか?

定義指定とは、気象業務法第24条の28に定められた規定で、「気象庁長官は、気象業務の健全な発達を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 気象業務法第24条の28(指定)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
  2. 気象業務法第24条の28の条文原文は「気象庁長官は、気象業務の健全な発達を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを…」で始まります。
  3. 気象業務法第24条の28は第三章の三 民間気象業務支援センターに置かれています。
  4. 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
  5. 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 気象業務法第24条の28の前の条は気象業務法第24条の27です。
  7. 気象業務法第24条の28の次の条は気象業務法第24条の29です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の28
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165
  • 本サイト収録気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/24_28

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