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気象業務法 第24条の29(業務)

  1. センターは、第十七条の規定により許可を受けて行われる予報業務その他の民間における気象業務の健全な発達を支援し、及び産業、交通その他の社会活動における気象に関する情報の利用の促進を図るため、次に掲げる業務を行うものとする。
  2. 一観測の成果、気象庁がその業務の実施の過程において作成した予報に関する情報その他の気象庁が保有する情報(以下「気象情報」という。)の提供を行うこと。
  3. 二前号に掲げる業務(以下「情報提供業務」という。)及び気象情報の利用に関する調査及び研究を行うこと。
  4. 三気象情報の利用に関する事項について相談その他の援助を行うこと。
  5. 四気象情報を利用する者に対する研修を行うこと。
  6. 五前各号に掲げるもののほか、民間における気象業務の健全な発達を支援し、及び気象情報の社会活動における利用の促進を図るために必要な業務を行うこと。

この条文の基本情報

業務とは何ですか?

定義業務とは、気象業務法第24条の29に定められた規定で、「センターは、第十七条の規定により許可を受けて行われる予報業務その他の民間における気象業務の健全な発達を支援し、及び産業、交通その他の社会活動における気象に関する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 気象業務法第24条の29(業務)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
  2. 気象業務法第24条の29の条文原文は「センターは、第十七条の規定により許可を受けて行われる予報業務その他の民間における気象業務の健全な発達を支援し、及び産業、交通その他の社会活動における気象に関する…」で始まります。
  3. 気象業務法第24条の29は第三章の三 民間気象業務支援センターに置かれています。
  4. 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
  5. 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 気象業務法第24条の29の前の条は気象業務法第24条の28です。
  7. 気象業務法第24条の29の次の条は気象業務法第24条の30です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の29
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165
  • 本サイト収録気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第24条の29(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/24_29

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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