気象業務法 第38条(土地又は水面の立入)
- 気象庁長官は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測を行うため必要がある場合においては、当該業務に従事する職員を国、地方公共団体又は私人が所有し、占有し、又は占用する土地又は水面に立ち入らせることができる。
- 2.前項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地若しくは水面に立ち入らせる場合においては、あらかじめその旨をその所有者、占有者又は占用者に通知しなければならない。但し、これらの者に対し、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
土地又は水面の立入とは何ですか?
定義土地又は水面の立入とは、気象業務法第38条に定められた規定で、「気象庁長官は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測を行うため必要がある場合においては、当該業務に従事する職員を国、地方公共団体又は私人が所有し、占…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第38条(土地又は水面の立入)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第38条の条文原文は「気象庁長官は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測を行うため必要がある場合においては、当該業務に従事する職員を国、地方公共団体又は私人が所有し、占…」で始まります。
- 気象業務法第38条は第六章 雑則に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第38条の前の条は気象業務法第37条です。
- 気象業務法第38条の次の条は気象業務法第39条です。
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/38