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気象業務法 第39条(障害物の除去等)

  1. 気象庁長官は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象を観測するためやむを得ない必要がある場合においては、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得て、当該業務に従事する職員に、障害となる植物又はかき、さく等を伐除させることができる。
  2. 2.気象庁長官は、離島、湖沼、山林、原野又はこれらに類する場所で、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象を観測する場合において、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得ることが困難であり、且つ、当該物件の現状を著しく損傷しないときは、前項の規定にかかわらず、所有者又は占有者の承諾を得ないで、当該業務に従事する職員に、障害となる植物又はかき、さく等を伐除させることができる。この場合においては、すみやかにその旨を所有者又は占有者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

障害物の除去等とは何ですか?

定義障害物の除去等とは、気象業務法第39条に定められた規定で、「気象庁長官は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象を観測するためやむを得ない必要がある場合においては、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得て、当該業務に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 気象業務法第39条(障害物の除去等)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
  2. 気象業務法第39条の条文原文は「気象庁長官は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象を観測するためやむを得ない必要がある場合においては、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得て、当該業務に…」で始まります。
  3. 気象業務法第39条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
  5. 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 気象業務法第39条の前の条は気象業務法第38条です。
  7. 気象業務法第39条の次の条は気象業務法第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165
  • 本サイト収録気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/39

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