気象業務法 第40条(損失の補償)
- 前二条の規定による立入又は伐除により損失を生じた場合においては、国は、その損失をうけた者に対し、通常生ずべき損失を補償する。
- 2.前項の補償の額は、気象庁長官が決定する。
- 3.前項の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から六箇月以内に、訴えをもつて補償の額の増額を請求することができる。
- 4.前項の訴えにおいては、国を被告とする。
この条文の基本情報
損失の補償とは何ですか?
定義損失の補償とは、気象業務法第40条に定められた規定で、「前二条の規定による立入又は伐除により損失を生じた場合においては、国は、その損失をうけた者に対し、通常生ずべき損失を補償する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第40条(損失の補償)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第40条の条文原文は「前二条の規定による立入又は伐除により損失を生じた場合においては、国は、その損失をうけた者に対し、通常生ずべき損失を補償する。」で始まります。
- 気象業務法第40条は第六章 雑則に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第40条の前の条は気象業務法第39条です。
- 気象業務法第40条の次の条は気象業務法第40条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/40