気象業務法 第40条の2(許可等の条件)
- 第十七条第一項若しくは第二十六条第一項の許可又は第十九条第一項の認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
- 2.前項の条件は、公共の利益を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
この条文の基本情報
許可等の条件とは何ですか?
定義許可等の条件とは、気象業務法第40条の2に定められた規定で、「第十七条第一項若しくは第二十六条第一項の許可又は第十九条第一項の認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第40条の2(許可等の条件)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第40条の2の条文原文は「第十七条第一項若しくは第二十六条第一項の許可又は第十九条第一項の認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。」で始まります。
- 気象業務法第40条の2は第六章 雑則に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第40条の2の前の条は気象業務法第40条です。
- 気象業務法第40条の2の次の条は気象業務法第41条です。
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第40条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第40条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/40_2