気象業務法 第8条
- 第十六条の航空予報図の交付を受けた航空機は、航行を行う場合には、その飛行中、国土交通省令の定めるところにより、気象の状況を気象庁長官に報告しなければならない。
- 2.前項の航空機は、その航行を終つたときは、国土交通省令の定めるところにより、その飛行した区域の気象の状況を気象庁長官に報告しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第8条は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第8条の条文原文は「第十六条の航空予報図の交付を受けた航空機は、航行を行う場合には、その飛行中、国土交通省令の定めるところにより、気象の状況を気象庁長官に報告しなければならない。」で始まります。
- 気象業務法第8条は第二章 観測に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第8条の前の条は気象業務法第7条です。
- 気象業務法第8条の次の条は気象業務法第9条です。
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/8