気象業務法 第7条
- 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第四条の規定により無線電信を施設することを要する船舶で政令で定めるものは、国土交通省令の定めるところにより、気象測器を備え付けなければならない。
- 2.前項の船舶は、国土交通省令で定める区域を航行するときは、前条第一項の技術上の基準に従い気象及び水象を観測し、国土交通省令の定めるところにより、その成果を気象庁長官に報告しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第7条は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第7条の条文原文は「船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第四条の規定により無線電信を施設することを要する船舶で政令で定めるものは、国土交通省令の定めるところにより、気象測器を備え付け…」で始まります。
- 気象業務法第7条は第二章 観測に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第7条の前の条は気象業務法第6条です。
- 気象業務法第7条の次の条は気象業務法第8条です。
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/7