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農地法 第23条(公売の特例)

  1. 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分(その例による滞納処分を含む。)により公売に付された農地又は採草放牧地について買受人がない場合に、当該滞納処分を行う行政庁が、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産大臣に対し、国がその土地を第十条第一項の政令で定めるところにより算出した額で買い取るべき旨の申出をしたときは、農林水産大臣は、前条第二項第二号から第四号までに掲げる場合を除いて、その行政庁に対し、その土地を買い取る旨を申し入れなければならない。
  2. 2.前項の申入があつたときは、国は、公売により買受人となつたものとみなす。

この条文の基本情報

公売の特例とは何ですか?

定義公売の特例とは、農地法第23条に定められた規定で、「国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分(その例による滞納処分を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地法第23条(公売の特例)は、日本の農地法に含まれる条文です。
  2. 農地法第23条の条文原文は「国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分(その例による滞納処分を含む。」で始まります。
  3. 農地法第23条は第三章 利用関係の調整等に置かれています。
  4. 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農地法第23条の前の条は農地法第22条です。
  7. 農地法第23条の次の条は農地法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229
  • 本サイト収録農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/23

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