農地法 第24条(農業委員会への通知)
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農林水産大臣は、前二条の規定により国が農地又は採草放牧地を取得したときは、農業委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
農業委員会への通知とは何ですか?
定義農業委員会への通知とは、農地法第24条に定められた規定で、「農林水産大臣は、前二条の規定により国が農地又は採草放牧地を取得したときは、農業委員会に対し、その旨を通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地法第24条(農業委員会への通知)は、日本の農地法に含まれる条文です。
- 農地法第24条の条文原文は「農林水産大臣は、前二条の規定により国が農地又は採草放牧地を取得したときは、農業委員会に対し、その旨を通知しなければならない。」で始まります。
- 農地法第24条は第三章 利用関係の調整等に置かれています。
- 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地法第24条の前の条は農地法第23条です。
- 農地法第24条の次の条は農地法第25条です。
- 農地法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 - 本サイト収録
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点農地法24条は、22条・23条により国が競売・公売で売れなかった農地等を取得したとき、農林水産大臣が農業委員会にその旨を通知する義務を定める。
Q · 競売で売れなかった農地を国が買い取ったら、そのあと誰に知らされるの?
農林水産大臣から地元の農業委員会に必ず通知されます
農地法24条により、22条(競売で買受けの申出がない場合)または23条(滞納処分の公売で買受人がない場合)の手続で国が農地や採草放牧地を取得したとき、農林水産大臣は農業委員会にその旨を通知しなければなりません。農業委員会は農地台帳を作成・公表しており(52条の2)、この通知によって国が新しい所有者になった事実が地元の農地情報に反映される出発点になります。
解説
農地は売れない。正確に言えば、誰にでも売れるわけではない。農地法3条の許可が要るため、競売にかけても入札できる人が限られ、買い手がつかないまま流れることがある。そのために農地法は奥の手を用意している。競売で買受けの申出がなければ申立てをした債権者が(22条)、税の滞納処分による公売で買受人がなければ公売を行う行政庁が(23条)、農林水産大臣に「国が買い取れ」と申し出ることができる。本条はその最後の手順で、国が実際に土地を取得したとき、大臣は農業委員会に必ず知らせなければならない。地味な通知義務に見えるが、意味は大きい。地元で農地台帳を管理し、誰がどの土地を持ち、誰が耕しているかを把握しているのは農業委員会である。国が所有者になった事実がそこに届かなければ、その土地は書類上で行き場を失う。農地に担保を取っている債権者にとっても、隣の土地で規模拡大を狙う農家にとっても、「競売で売れなかった農地がその後どうなるか」を追う出発点はこの通知である。
法的な位置づけ
農地法24条は、同法22条および23条に基づき国が農地または採草放牧地を取得した場合に、農林水産大臣に対して農業委員会への通知義務を課す規定である。競売・公売の不調時に国が最後の買い手となる制度の最終手順に位置づけられ、国による取得の事実を地域の農地行政に接続する機能を持つ。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.競売・公売の不調と次の期日を確認 執行裁判所または滞納処分を行う行政庁に、買受けの申出がなかった事実と、次の入札又は競り売りを実施すべき日を確認する。この日が国の買取り申入れの実質的な期限になる
- 2.22条2項の例外に当たらないか試算 民事執行法上の買受可能価額と、農地法10条1項の政令による算定額を比べるなど、大臣が申入れをしない例外に当たらないかを事前に確認する
- 3.農林水産大臣に国の買取りを申し出る 競売申立人は22条1項、公売を行う行政庁は23条に基づき、農林水産省令の手続に従って申出書を提出する。期日間際では大臣の申入れが間に合わないため、不調判明後すぐに動く
- 4.国の取得と農業委員会への通知を確認 国が取得した後、本条により農林水産大臣から農業委員会へ通知される。農地台帳の所有者の記載が更新されているかを農業委員会で確認する
よくある質問 AI による整理
Q1農地法24条とは何ですか?
国が競売や公売で売れなかった農地を22条・23条に基づいて取得したとき、農林水産大臣に農業委員会への通知を義務づける規定です。
Q2農地が競売で売れないのはなぜ?
農地の取得には農地法3条の許可が必要で、実務上は買受適格証明書がなければ入札できないため、入札できる人が限られるからです。
Q3農地の競売 買受人がいない場合どうなる?
申立てをした債権者は農林水産大臣に国の買取りを申し出ることができます(22条1項)。例外に当たらなければ大臣は裁判所に買取りを申し入れます。
Q4税金滞納で差し押さえられた農地は公売で売れなかったらどうなる?
公売を行う行政庁が農林水産大臣に国の買取りを申し出ることができます(23条)。国が取得すれば、24条により農業委員会に通知されます。
Q5国が農地を買い取る価格はいくら?
市場価格ではなく、農地法10条1項に基づく政令に従って算出した額です。買受可能価額が政令算定額を超える場合などは買取りの対象外になります。
Q6農業委員会への通知に期限はある?
24条自体には期限の定めがありません。実質的な期限は前段の22条2項にあり、大臣は次の入札又は競り売りの実施日までに申し入れる必要があります。
Q7国が取得した農地は誰が管理する?
農林水産大臣が管理し、その後は売払いなどの手続に進みます。具体的な条件は農地法の関連規定と運用によるため、個別の確認が必要です。
Q8農地台帳とは何ですか?
農業委員会が作成・公表する、農地の所有者や耕作者などを記録した台帳です(農地法52条の2)。24条の通知は台帳を正確に保つ前提になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1競売で売れなかった農地を国が買うって、本当にあるんですか?
制度としては農地法22条に明記されている。競売で許すべき買受けの申出がないとき、申立てをした者が大臣に申し出れば、大臣は例外に当たらない限り、政令に従って算出した額で買い取る旨を裁判所に申し入れなければならない。国が取得すれば、本条によって農業委員会に通知される。実務のポイント:制度の存在自体を知らない実務家も多く、知っている債権者だけが交渉の選択肢として使える
Q2国が取った農地って、地元の農家が借りたり買ったりできるんですか?
国が取得した農地は農林水産大臣が管理し、その後は売払いなどの手続に進む。具体的な条件は農地法の関連規定とその運用によるため、個別に確認が必要である。地元で最初に事実を把握するのは、本条の通知を受ける農業委員会である。実務のポイント:規模拡大の意向を農業委員会や農地利用最適化推進委員に普段から伝えておけば、農地の出物が出たときに相談先として思い出してもらいやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「競売で売れなければ国が必ず買ってくれる」という期待は、問いの立て方から誤っている。国の買取りは申出があって初めて動き出す。しかも、民事執行法上の買受可能価額が第10条1項の政令による算定額を超える場合など、22条2項に定める4つの例外に当たれば、大臣は申入れをしない。価格も市場価格ではなく、政令に従って算出した額である
- 債権者から見れば、国への売却で一件落着である。しかし法律から見れば、国による取得はその農地を新たに配分し直す始まりにすぎない。本条の通知を受けて農業委員会が事実を把握し、国の管理や売払いへと手続が進む。売った側の感覚と制度上の時間軸のずれを知らないと、元所有者も地元の農家もその後の動きを見落とす
- 通知は形式的なものだと思われがちだが、その重みを知る人は少ない。農業委員会は農地台帳を作成・公表する役割を担っており(52条の2)、所有者の記載が古いままだと、貸し借りや規模拡大を検討する地元農家の判断材料が現実とずれる。通知一本の有無が、地域の農地情報の正確さを左右する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 24条:国が22条・23条で農地等を取得した後の通知 | 22条:競売で買受けの申出がない場合の国の買取り 23条:滞納処分の公売で買受人がない場合の国の買取り |
| 行為の主体 | 農林水産大臣(通知義務者) | 競売の申立てをした者(申出)、大臣(裁判所への申入れ) 公売を行う行政庁(申出) |
| 相手方 | 農業委員会 | 農林水産大臣・執行裁判所 農林水産大臣 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では拍賣不成の場合に債権者が承受する仕組みが中心で、国が最後の買い手となり地元機関へ通知する制度は見当たらない
韓国では公社が運営する農地銀行が農地を買い入れる仕組みがあり、公的主体が受け皿になる発想は日本と近い
ドイツは農地取引に許可制を敷き、入植公社が先買権を行使して農業構造を守る点で、公的主体が農地を引き取る機能が共通する
フランスでは SAFER が先買権により農地を取得し再配分する。国の取得後に地域へ再配分する流れは日本の制度趣旨と重なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父から相続した田んぼに抵当権が付いていて、競売にかけられたのに入札者がゼロだったら、その土地はどうなる? 申立てをした金融機関が農林水産大臣に国の買取りを申し出る道が、22条に用意されている。国が取得すれば、本条によって地元の農業委員会に通知が届く
- あなたは地方銀行の債権回収担当で、担保に取った農地の競売が不調に終わった。大臣が裁判所に買取りを申し入れられるのは、次の入札又は競り売りを実施すべき日までである(22条2項)。期日までの日数を数え、農林水産省令の手続に沿った申出書を今週中にまとめなければ、この選択肢は消える
- 町役場が税を滞納している人の畑を公売にかけたが、買受人は現れなかった。23条の申出で国が引き取り、その知らせは本条によって農業委員会へ届く。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 競売や公売が不調に終わったら、執行裁判所または滞納処分を行う行政庁に次の期日を確認する2. 申立てをした債権者であれば、農林水産省令の手続に従って農林水産大臣に国の買取りを申し出る(22条1項) 3. 買受可能価額が政令算定額を超える場合など、22条2項の例外に当たらないかを事前に試算する4. 国が取得した後、農業委員会への通知と台帳の記載が反映されているかを確認する
訴えられた側:1. 自分の農地が国の買取りの流れに入ったら、価格は市場価格ではなく第10条1項の政令による算定額であることを把握する2. 配当後に残る債務の額を債権者に確認する3. 3条許可を受けられる地元の農家に任意売却したほうが高く売れる余地がないか、期日前に農業委員会や司法書士に相談する
時効(請求できる期限):本条の通知そのものに期限の定めはない。実質的な期限は前段の22条2項にあり、大臣は次の入札又は競り売りを実施すべき日までに裁判所へ買取りを申し入れなければならない
- 農地法 第22条競売不調時の国の買取り
- 農地法 第23条公売不調時の国の買取り
- 農地法 第3条権利移動の許可、買い手が限られる原因
- 農地法 第10条国の買取価格を算定する政令の根拠
- 農地法 第52条の2農業委員会による農地台帳の作成
- 民事執行法 第60条買受可能価額、国の買取り除外の基準
- 国税徴収法 第94条滞納処分における公売の実施
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