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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

農地法 第22条(強制競売及び競売の特例)

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  1. 強制競売又は担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。以下単に「競売」という。)の開始決定のあつた農地又は採草放牧地について、入札又は競り売りを実施すべき日において許すべき買受けの申出がないときは、強制競売又は競売を申し立てた者は、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産大臣に対し、国がその土地を買い取るべき旨を申し出ることができる。
  2. 2.農林水産大臣は、前項の申出があつたときは、次に掲げる場合を除いて、次の入札又は競り売りを実施すべき日までに、裁判所に対し、その土地を第十条第一項の政令で定めるところにより算出した額で買い取る旨を申し入れなければならない。
  3. 一民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第六十条第三項に規定する買受可能価額が第十条第一項の政令で定めるところにより算出した額を超える場合
  4. 二国が買受人となれば、その土地の上にある留置権、先取特権、質権又は抵当権で担保される債権を弁済する必要がある場合
  5. 三売却条件が国に不利になるように変更されている場合
  6. 四国が買受人となつた後もその土地につき所有権に関する仮登記上の権利又は仮処分の執行に係る権利が存続する場合
  7. 3.前項の申入れがあつたときは、国は、強制競売又は競売による最高価買受申出人となつたものとみなす。この場合の買受けの申出の額は、第十条第一項の政令で定めるところにより算出した額とする。

この条文の基本情報

強制競売及び競売の特例とは何ですか?

定義強制競売及び競売の特例とは、農地法第22条に定められた規定で、「強制競売又は担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地法第22条(強制競売及び競売の特例)は、日本の農地法に含まれる条文です。
  2. 農地法第22条の条文原文は「強制競売又は担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。」で始まります。
  3. 農地法第22条は第三章 利用関係の調整等に置かれています。
  4. 農地法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 農地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農地法第22条の前の条は農地法第21条です。
  7. 農地法第22条の次の条は農地法第23条です。
  8. 農地法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229
  • 本サイト収録農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000229/22
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点農地法22条は、農地の競売で入札日に買受けの申出がないとき、申立人が国の買取りを申し出られると定める。国は政令算定額で最高価買受申出人とみなされる。

Q · 農地の競売で誰も入札しなかったら、国が買い取ってくれるの?

申し出れば国が買い取る道があるが、除外事由がある

農地法22条により、入札等の実施日に許すべき買受けの申出がなければ、競売を申し立てた者は農林水産大臣に国の買取りを申し出ることができます。大臣は、買受可能価額が政令算定額を超える場合など2項の四つの除外事由に当たらない限り、次の売却日までに裁判所へ買取りを申し入れなければなりません。申入れがあると国は最高価買受申出人とみなされ、買受けの申出額は政令算定額となります。

解説

農地の競売は、見た目は普通の不動産競売と同じでも、中身は別のルールで動いている。入札できるのは、農地法3条の許可(農業委員会が出す、農地を取得してよいというお墨付き)を受けられる人に限られる。原則として、自分で耕作する個人や農地所有適格法人だ。裁判所は入札の時点で「買受適格証明書」の提出を求める。買える人がそもそも少ないので、農地の競売は入札ゼロで空振りしやすい。そこで22条は、競売を申し立てた債権者に出口を用意した。入札日に有効な買受申出が一件もなければ、農林水産大臣に「国が買い取れ」と申し出ることができる。大臣は、2項が定める四つの例外に当たらない限り、次の売却日までに裁判所へ買取りを申し入れなければならない。申し入れた時点で、国は最高価買受申出人(いちばん高い値を付けた入札者)とみなされる。ただし、買取価格は市場価格でも入札額でもなく、政令の算定式で決まる。競売の最低ラインである買受可能価額がその算定額を上回っていれば、大臣に申入れ義務は生じない。

法的な位置づけ

農地法第22条は、競売の開始決定があった農地又は採草放牧地について入札等の実施日に許すべき買受けの申出がない場合に、競売申立人の申出を受けて農林水産大臣が裁判所に国の買取りを申し入れる制度を定める規定である。買取額は同法10条1項の政令による算定額とされ、価格・担保権・売却条件・仮登記等に関する四つの除外事由が置かれている。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.入札不成立を記録で確認する 入札または競り売りの実施日に許すべき買受けの申出がなかったことを、執行裁判所の記録・通知で確認する。無効な入札があっただけでも「許すべき申出なし」に当たるかを併せて確認する
  2. 2.2項の四つの除外事由を点検する 買受可能価額と政令算定額の大小、国が弁済を要する留置権・先取特権・質権・抵当権の有無、売却条件の変更内容、所有権に関する仮登記・仮処分の存続の四点を事前に点検する
  3. 3.農林水産大臣に国の買取りを申し出る 農林水産省令で定める手続に従い、農林水産大臣に対し国がその土地を買い取るべき旨を申し出る。次の売却日までに大臣が申し入れる必要があるため、入札不成立の確認後すみやかに行う
  4. 4.除外に当たる場合の代替策を並行準備する 除外事由に当たり国が申し入れない見込みなら、売却基準価額の見直しの状況を確認しつつ、3条許可を受けられる買い手への任意売却などを並行して検討する

よくある質問 AI による整理

Q1農地法22条とは何ですか?

農地の競売で入札がなかったとき、競売申立人が農林水産大臣に国の買取りを申し出られる制度を定めた条文です。買取額は政令の算定額で決まります。

Q2農地の国買取りの申出は誰ができますか?

強制競売または担保権実行としての競売を申し立てた者に限られます。共有物分割など「その例による競売」の申立人も含まれます。所有者や債務者からは申し出られません。

Q3国が農地を買い取らないのはどんな場合?

買受可能価額が政令算定額を超える場合、担保債権の弁済が必要な場合、売却条件が国に不利に変更された場合、仮登記等の権利が残る場合の四つです(2項)。

Q4国の買取価格はいくらになりますか?

入札額や市場価格ではなく、農地法10条1項の政令で定めるところにより算出した額です。市場の相場より低くなることもあります。

Q5国の買取りの申入れはいつまでに行われる?

農林水産大臣は、申出を受けたら次の入札または競り売りを実施すべき日までに、裁判所へ買取りを申し入れる必要があります。

Q6採草放牧地の競売も国が買い取りますか?

対象になります。22条は農地だけでなく採草放牧地も対象としており、入札がなければ同じく国の買取りを申し出られます。

Q7国が買受人になったら所有者の借金は消えますか?

消えません。国は最高価買受申出人とみなされ、政令算定額が代金として配当に回るだけです。配当で足りない部分の債務は残ります。

Q8農地の競売が3回売れないとどうなる?

民事執行法68条の3により、執行裁判所は手続を停止でき、一定期間内に売却実施の申出がなければ手続が取り消されることがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1農地の競売って、普通の人でも入札できるんですか?

誰でも入札できるわけではありません。入札には農地法3条の許可を受けられる見込みが必要で、農業委員会が発行する買受適格証明書を裁判所に出します。入札する人が限られるので空振りが起きやすく、その受け皿が22条の国の買取りです。実務のポイント:証明書の審査には時間がかかります。物件明細書を見てから申請したのでは入札期間に間に合わないことがあるので、公告が出たらすぐ農業委員会に相談するのが実務の段取りです

Q2国が買い取ってくれるなら、債権者は損しないんですよね?

損をしないとは限りません。国の買取価格は10条1項の政令による算定額で、市場価格とは限りません。また22条2項の四つの除外事由に当たると、大臣は申し入れません。とくに、買受可能価額が算定額を上回っている間(1号)は、国は動きません。実務のポイント:初回の空振り直後に申し出ても、1号で除外されることがあります。売却基準価額が見直されたあとに申し出るほうが、現実に国の買取りまで届きやすくなります

間違えやすい点 AI による整理

  • 国が最後に買ってくれるのだから農地担保の回収は保証されている、と考えがちだが、そうではない。国の買取価格は政令の算定額に固定されている。さらに、買受可能価額がその算定額を上回っている間は、大臣には申し入れる義務すらない(2項1号)。国の買取りは底値の保証ではなく、条件付きの出口にすぎない
  • 「農地の競売が売れないのは最低価格が高すぎるからだ」という問いは、そもそも的を外している。売れない原因は値段より先に、入札資格(3条許可と買受適格証明書)にある。値下げを待っても、資格を持つ人が近くにいなければ入札ゼロは続く。22条は、この構造的な空白を埋めるために置かれた条文である
  • 所有者から見れば、相手が国なら返済の猶予や価格の交渉に応じてくれそうに感じる。しかし法律上、国は「最高価買受申出人とみなされた」一人の買受人にすぎず、所有者に配慮する規定は条文に一行もない。この認識のずれに気づかないと、任意売却に切り替えられる最後の時間を逃す
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割農地法22条:競売で入札がない農地を国が買い取る出口農地法3条:農地の権利取得を許可制にする入口の規制
農地法10条:国の買収等の対価を政令算定額とする根拠
誰が動くか競売申立人が申し出て、農林水産大臣が裁判所に申し入れる取得希望者が申請し、農業委員会が許可する
価格の算定ルールを定めた規定で、申出手続は持たない
価格の決まり方10条1項の政令算定額(入札額でない)当事者間の合意価格(許可は価格を決めない)
政令で定めるところにより算出した額

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
農業發展條例・強制執行法

台湾は2000年改正以降、自然人による耕地取得を広く認めており、買い手不足を前提とした国の買取りに相当する制度は見当たらない

韓国
농지법 제8조

韓国も農地取得資格証明を要求し、競売でも買受人に証明の提出が求められる点で日本の構造に近い

ドイツ
Grundstückverkehrsgesetz

ドイツは農地取引に行政の認可を要する制度を持つが、競売不成立時に国が買い取る仕組みとは異なる

フランス
Code rural art. L143-1

フランスは SAFER が農地売買に先買権を持ち、公的主体が農地の受け皿になる点で発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地方の信用金庫で不良債権の回収を担当している。担保に取った田んぼ3反は、競売にかけても二回続けて入札ゼロだった。民事執行法68条の3では、三回空振りすると執行裁判所が手続を停止できるので、次回が事実上の分かれ目になる。22条の申出を出すかどうかを今週中に決め、買受可能価額と国の買取算定額をどちらが上回るかも急いで確かめる必要がある
  • 借金の担保に入れていた畑が競売にかけられた。どうせ買い手はつかないと思っていたら、国が買受人になるという通知が届いた。なぜ国が出てくるのか、自分の残りの借金はどうなるのか? 答えは22条3項にある。国は最高価買受申出人とみなされ、その代金が配当に回る。配当で足りなかった分の債務は残る
  • 相続した農地を兄弟で分ける話がこじれ、共有物分割のための競売になった。この種の競売も「その例による競売」として22条の対象に入る。入札ゼロなら、申し立てた側が国に買取りを申し出る道がある

取るべき行動

被害を受けた側:競売を申し立てた債権者の場合:1. 入札日に有効な買受申出がなかったことを、執行裁判所の記録で確認する2. 農林水産省令で定める手続に従い、農林水産大臣に国の買取りを申し出る3. 2項の四つの除外事由を事前に点検する。買受可能価額と政令算定額の比較、引受けとなる担保権、売却条件の変更、仮登記・仮処分の残存の四つである4. 除外に当たる場合は、売却基準価額の見直しや任意売却への切替えを並行して検討する

訴えられた側:農地の所有者・債務者の場合:1. 国の買取価格は政令算定額で決まり、市場価格より低い可能性がある。それを前提に、配当後に残る債務を試算する2. 次の売却日までに、3条許可を受けられる近隣農家や農地所有適格法人への任意売却を債権者に提案する(競売の取下げには申立債権者の判断が要る) 3. 買い手探しは農業委員会に相談する4. 弁済や返済条件の変更で競売を止める余地がないか、弁護士と確認する

時効(請求できる期限):特定の時効はない。大臣が裁判所へ申し入れる期限は、次の入札又は競り売りの実施日までである(本条2項)。また、入札等を3回実施しても買受申出がない場合、執行裁判所は手続を停止できる。差押債権者が通知を受けた日から3か月以内に、買受希望者がいることを理由に売却の実施を申し出なければ、手続は取り消されうる(民事執行法68条の3、最新の改正状況をご確認ください)

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農地法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章 利用関係の調整等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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