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航空法 第132条の61(試験事務規程)

  1. 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.国土交通大臣は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
  3. 3.試験事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

試験事務規程とは何ですか?

定義試験事務規程とは、航空法第132条の61に定められた規定で、「指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第132条の61(試験事務規程)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第132条の61の条文原文は「指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 航空法第132条の61は第二款に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第132条の61の前の条は航空法第132条の60です。
  7. 航空法第132条の61の次の条は航空法第132条の62です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の61
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の61(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_61

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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