航空法 第132条の61(試験事務規程)
クイックジャンプ
- 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.国土交通大臣は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
- 3.試験事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
試験事務規程とは何ですか?
定義試験事務規程とは、航空法第132条の61に定められた規定で、「指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第132条の61(試験事務規程)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第132条の61の条文原文は「指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 航空法第132条の61は第二款に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第132条の61の前の条は航空法第132条の60です。
- 航空法第132条の61の次の条は航空法第132条の62です。
- 航空法第132条の61には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の61 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の61(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_61
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法132条の61は、ドローン国家試験を担う指定試験機関に試験事務規程の国土交通大臣認可を義務づけ、不適当な規程には大臣が変更を命じられると定める。
Q · ドローン国家試験の運営ルールは、試験機関が自由に決めていいの?
いいえ。試験事務規程には国交大臣の認可が必要です
航空法132条の61により、指定試験機関は試験事務を始める前に試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。規程を変更するときも同じく認可が必要です(1項)。さらに大臣は、認可した規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、変更を命じることができます(2項)。規程に書くべき事項は国土交通省令で定められます(3項)。
解説
ドローンの国家資格を取ろうとする人の多くは、試験を国土交通省がじかに実施していると思っている。実際に学科試験や実地試験の運営を担うのは、大臣から指定を受けた民間の「指定試験機関」だ。では、その機関は受験手続も採点も合否の基準も好きに決められるのか。決められない。本条により、指定試験機関は試験事務を始める前に「試験事務規程」(試験の進め方を定めた社内ルールブック)を作り、国土交通大臣の認可(役所が中身を審査して承認すること)を受けなければならない。中身を変えるときも、もう一度認可が必要になる。運営が不適切だと大臣が認めれば、規程の変更を命じることもできる(変更命令)。規程に書くべき項目は国土交通省令で定められている。あなたにとって大事なのは、試験会場で「それはうちのルールです」と言われたとき、その「ルール」は公的な審査を通った文書だという点だ。逆に言えば、規程にない運用は根拠を問える。
法的な位置づけ
航空法第132条の61は、指定試験機関が行う試験事務について、その実施に関する試験事務規程を国土交通大臣の事前認可に係らしめ、変更時にも認可を要するとともに、認可後に規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となった場合には大臣が変更を命じ得ることを定める監督規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1試験事務規程とは何ですか?
指定試験機関が試験事務をどう実施するかを定めた規程です。航空法132条の61により、国土交通大臣の認可を受けなければ効力を持ちません。
Q2指定試験機関の試験事務規程はいつまでに認可が必要?
試験事務の開始前です。航空法132条の61第1項は、試験事務を始める前に規程を定めて大臣の認可を受けることを求めています。
Q3試験事務規程は勝手に変更できる?
できません。規程を変更しようとするときも、国土交通大臣の認可を改めて受ける必要があります(航空法132条の61第1項後段)。
Q4国土交通大臣は試験事務規程の変更を命じることができる?
できます。認可した規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるとき、大臣は変更を命じられます(同条2項)。
Q5試験事務規程に何を書くかはどこで決まる?
国土交通省令で定められます(航空法132条の61第3項)。法律本体は枠組みだけを定め、具体的な記載事項は省令に委ねています。
Q6ドローン国家資格の試験は誰が実施している?
国土交通大臣が指定した指定試験機関が試験事務を担います。ただしその運営は、大臣の認可を受けた試験事務規程に拘束されます。
Q7試験機関の対応が規程と違うのは違法?
認可された規程と食い違う取扱いは、認可済みルールからの逸脱となります。まず規程の根拠条項を確認し、必要なら所管官庁に情報提供できます。
Q8試験事務規程の認可と指定試験機関の指定の違いは?
指定は「どの機関に試験を任せるか」の決定、規程の認可は「その機関がどう試験を運営するか」の承認です。両者は別個の監督手段です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ドローンの国家試験って、国じゃなくて民間がやってるんですか?
試験事務の実施は、国土交通大臣が指定した指定試験機関が担っています。ただし本条(航空法132条の61)により、試験の進め方を定めた試験事務規程には大臣の認可が必要で、変更命令の対象にもなります。実務のポイント:民間に任せても公正さが崩れないよう、運営ルールの入口(認可)と出口(変更命令)の両方を国が握っています。試験運営の変更点は、指定試験機関の公表資料で先に確認できる場合があります(最新の運用状況をご確認ください)
Q2試験の申込みとか再受験のルールに納得いかないとき、どこに言えばいいですか?
まず指定試験機関に、どの規程に基づく取扱いかを書面で確認するのが筋です。それでも疑問が残る場合は、所管する国土交通省に情報提供できます。大臣は、規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当になったと認めれば、変更を命じられます(本条2項)。実務のポイント:変更命令を出すかどうかは大臣の判断であり、個人に命令を求める権利があるわけではありません。ただ、具体的な事実を整理した情報提供は、監督のきっかけとして実際に機能しやすい
間違えやすい点 AI による整理
- ドローン国家資格の試験は国が直接運営していると思われがちだが、実務を担うのは指定を受けた民間機関である。ただし、その運営ルールは機関が勝手に決めたものではなく、大臣の認可を受けた試験事務規程に縛られている
- 受験者は「試験機関の言うことに従うしかない」と考えがちだが、機関の裁量そのものが認可済みの規程の枠に閉じ込められている。規程にない取扱いや規程と食い違う対応は、機関自身にとっても認可を受けたルールからの逸脱になる
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も遙控無人機の操作証制度を設け、学科・術科測験を民用航空局の監督下で実施する。試験運営規程の認可という形式の明文化の有無は要確認
韓国は超軽量飛行装置の操縦者証明を法定し、試験業務を公的機関に委託する方式をとる
ドイツはEU規則に基づき連邦航空局が遠隔操縦者の能力証明を管轄し、試験実施機関を認定する
米国はFAAが知識試験を承認試験センターで実施させ、FAA自身が運営基準を管理する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 試験の予約変更を申し込んだら、窓口から「規程上、手数料なしでの変更はできません」と言われた。本当に規程にそう書いてあるのか、それとも担当者の運用なのか。根拠となる条項を示すよう、落ち着いて頼める
- ドローンスクールを運営していて、受講生から「試験の実施方法が去年と変わったのはなぜか」と聞かれた。規程の変更には大臣の認可が要る。どこが変わったのか、公表されている情報を確認してから答えれば、スクールとして信頼を失わずに済む
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和3年(2021年) 新設:無人航空機操縦者技能証明制度の創設(令和3年法律第65号)に伴い、指定試験機関に関する規定の一つとして新設。施行日・条番号の現行性は e-Gov で要確認
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