航空機製造事業法 第10条(修理の確認)
- 航空機の修理に係る許可事業者は、航空機について経済産業省令で定める修理をするときは、前条第一項の認可を受けた修理の方法ごとに、第八条第一項の経済産業省令で定める資格を有する者のうちから航空検査技術者を選任し、その修理に係る航空機が当該認可を受けた修理の方法により修理されたものであることについて、当該航空検査技術者に確認をさせなければならない。
- 2.第八条第二項から第七項までの規定は、前項の修理の確認に準用する。この場合において、同条第二項及び第四項から第七項までの規定中「製造に係る」とあるのは「修理に係る」と、同条第五項及び第七項中「製造確認書」とあるのは「修理確認書」と、同条第七項ただし書中「第六条第一項ただし書」とあるのは「前条第一項ただし書」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
修理の確認とは何ですか?
定義修理の確認とは、航空機製造事業法第10条に定められた規定で、「航空機の修理に係る許可事業者は、航空機について経済産業省令で定める修理をするときは、前条第一項の認可を受けた修理の方法ごとに、第八条第一項の経済産業省令で定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機製造事業法第10条(修理の確認)は、日本の航空機製造事業法に含まれる条文です。
- 航空機製造事業法第10条の条文原文は「航空機の修理に係る許可事業者は、航空機について経済産業省令で定める修理をするときは、前条第一項の認可を受けた修理の方法ごとに、第八条第一項の経済産業省令で定める…」で始まります。
- 航空機製造事業法第10条は第三章 航空機に置かれています。
- 航空機製造事業法の公布日は昭和27年7月16日です。
- 航空機製造事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機製造事業法第10条の前の条は航空機製造事業法第9条です。
- 航空機製造事業法第10条の次の条は航空機製造事業法第11条です。
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- 正式書式
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000237 - 本サイト収録
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000237/10