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航空機製造事業法 第9条(修理の方法)

  1. 航空機の修理に係る許可事業者は、経済産業大臣の認可を受けた修理の方法によるのでなければ、航空機の修理をしてはならない。但し、試験的に修理をする場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
  2. 2.第六条第二項及び第七条の規定は、航空機の修理の方法に準用する。

この条文の基本情報

修理の方法とは何ですか?

定義修理の方法とは、航空機製造事業法第9条に定められた規定で、「航空機の修理に係る許可事業者は、経済産業大臣の認可を受けた修理の方法によるのでなければ、航空機の修理をしてはならない。但し、試験的に修理をする場合その他経済産業…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空機製造事業法第9条(修理の方法)は、日本の航空機製造事業法に含まれる条文です。
  2. 航空機製造事業法第9条の条文原文は「航空機の修理に係る許可事業者は、経済産業大臣の認可を受けた修理の方法によるのでなければ、航空機の修理をしてはならない。但し、試験的に修理をする場合その他経済産業…」で始まります。
  3. 航空機製造事業法第9条は第三章 航空機に置かれています。
  4. 航空機製造事業法の公布日は昭和27年7月16日です。
  5. 航空機製造事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空機製造事業法第9条の前の条は航空機製造事業法第8条です。
  7. 航空機製造事業法第9条の次の条は航空機製造事業法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000237
  • 本サイト収録航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000237/9

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