航空機製造事業法 第9条(修理の方法)
- 航空機の修理に係る許可事業者は、経済産業大臣の認可を受けた修理の方法によるのでなければ、航空機の修理をしてはならない。但し、試験的に修理をする場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
- 2.第六条第二項及び第七条の規定は、航空機の修理の方法に準用する。
この条文の基本情報
修理の方法とは何ですか?
定義修理の方法とは、航空機製造事業法第9条に定められた規定で、「航空機の修理に係る許可事業者は、経済産業大臣の認可を受けた修理の方法によるのでなければ、航空機の修理をしてはならない。但し、試験的に修理をする場合その他経済産業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機製造事業法第9条(修理の方法)は、日本の航空機製造事業法に含まれる条文です。
- 航空機製造事業法第9条の条文原文は「航空機の修理に係る許可事業者は、経済産業大臣の認可を受けた修理の方法によるのでなければ、航空機の修理をしてはならない。但し、試験的に修理をする場合その他経済産業…」で始まります。
- 航空機製造事業法第9条は第三章 航空機に置かれています。
- 航空機製造事業法の公布日は昭和27年7月16日です。
- 航空機製造事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機製造事業法第9条の前の条は航空機製造事業法第8条です。
- 航空機製造事業法第9条の次の条は航空機製造事業法第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000237 - 本サイト収録
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000237/9