航空機製造事業法 第8条(製造の確認)
- 航空機の製造に係る許可事業者は、第六条第一項の認可を受けた製造の方法ごとに、経済産業省令で定める資格を有する者のうちから航空検査技術者を選任し、その製造に係る航空機が当該認可を受けた製造の方法により製造されたものであることについて、当該航空検査技術者に確認をさせなければならない。
- 2.航空機の製造に係る許可事業者は、前項の規定により航空検査技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
- 3.航空検査技術者は、誠実に確認の職務を行わなければならない。
- 4.航空機の製造に係る許可事業者は、航空検査技術者がその確認に関しこの法律の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
- 5.航空機の製造に係る許可事業者は、第一項の確認をさせたときは、航空検査技術者に製造確認書を作成させなければならない。
- 6.航空機の製造に係る許可事業者は、第一項の確認をさせたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、経済産業大臣に届け出なければならない。
- 7.航空機の製造に係る許可事業者は、第五項の製造確認書とともにするのでなければ、その製造に係る航空機を他人に引き渡してはならない。ただし、第六条第一項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
製造の確認とは何ですか?
定義製造の確認とは、航空機製造事業法第8条に定められた規定で、「航空機の製造に係る許可事業者は、第六条第一項の認可を受けた製造の方法ごとに、経済産業省令で定める資格を有する者のうちから航空検査技術者を選任し、その製造に係る航…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機製造事業法第8条(製造の確認)は、日本の航空機製造事業法に含まれる条文です。
- 航空機製造事業法第8条の条文原文は「航空機の製造に係る許可事業者は、第六条第一項の認可を受けた製造の方法ごとに、経済産業省令で定める資格を有する者のうちから航空検査技術者を選任し、その製造に係る航…」で始まります。
- 航空機製造事業法第8条は第三章 航空機に置かれています。
- 航空機製造事業法の公布日は昭和27年7月16日です。
- 航空機製造事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機製造事業法第8条の前の条は航空機製造事業法第7条です。
- 航空機製造事業法第8条の次の条は航空機製造事業法第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000237 - 本サイト収録
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000237/8