航空機製造事業法 第7条
経済産業大臣は、航空機の製造に係る許可事業者が前条第一項の認可を受けた方法によらないで航空機の製造をしていると認めるときは、許可事業者に対し、その認可を受けた方法によつてその製造をすべきことを命ずることができる。但し、同項但書に規定する場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機製造事業法第7条は、日本の航空機製造事業法に含まれる条文です。
- 航空機製造事業法第7条の条文原文は「経済産業大臣は、航空機の製造に係る許可事業者が前条第一項の認可を受けた方法によらないで航空機の製造をしていると認めるときは、許可事業者に対し、その認可を受けた方…」で始まります。
- 航空機製造事業法第7条は第三章 航空機に置かれています。
- 航空機製造事業法の公布日は昭和27年7月16日です。
- 航空機製造事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機製造事業法第7条の前の条は航空機製造事業法第6条です。
- 航空機製造事業法第7条の次の条は航空機製造事業法第8条です。
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- 正式書式
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000237 - 本サイト収録
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000237/7