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航空機製造事業法 第6条(製造の方法)

  1. 航空機の製造に係る許可事業者は、経済産業大臣の認可を受けた製造の方法によるのでなければ、航空機の製造をしてはならない。但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
  2. 2.経済産業大臣は、前項の認可の申請に係る製造の方法が経済産業省令で定める生産技術上の基準に適合すると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

この条文の基本情報

製造の方法とは何ですか?

定義製造の方法とは、航空機製造事業法第6条に定められた規定で、「航空機の製造に係る許可事業者は、経済産業大臣の認可を受けた製造の方法によるのでなければ、航空機の製造をしてはならない。但し、試験的に製造をする場合その他経済産業…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空機製造事業法第6条(製造の方法)は、日本の航空機製造事業法に含まれる条文です。
  2. 航空機製造事業法第6条の条文原文は「航空機の製造に係る許可事業者は、経済産業大臣の認可を受けた製造の方法によるのでなければ、航空機の製造をしてはならない。但し、試験的に製造をする場合その他経済産業…」で始まります。
  3. 航空機製造事業法第6条は第三章 航空機に置かれています。
  4. 航空機製造事業法の公布日は昭和27年7月16日です。
  5. 航空機製造事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空機製造事業法第6条の前の条は航空機製造事業法第5条です。
  7. 航空機製造事業法第6条の次の条は航空機製造事業法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000237
  • 本サイト収録航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000237/6

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