航空機製造事業法 第2条の10
- 許可事業者は、当該事業の用に供する特定設備を新設し、増設し、又は改造しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
- 2.第二条の五の規定は、前項の許可に準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機製造事業法第2条の10は、日本の航空機製造事業法に含まれる条文です。
- 航空機製造事業法第2条の10の条文原文は「許可事業者は、当該事業の用に供する特定設備を新設し、増設し、又は改造しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。」で始まります。
- 航空機製造事業法第2条の10は第二章 事業に置かれています。
- 航空機製造事業法の公布日は昭和27年7月16日です。
- 航空機製造事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機製造事業法第2条の10の前の条は航空機製造事業法第2条の9です。
- 航空機製造事業法第2条の10の次の条は航空機製造事業法第2条の11です。
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- 正式書式
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第2条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000237 - 本サイト収録
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第2条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000237/2_10